ソフトウェア開発費助成

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東京都令和7年5月12日(月)~令和7年7月11日(金)

ソフトウェア開発費助成

ソフトウェア開発に要する費用を一部助成します。

地域
東京都品川区
実施機関
東京都品川区
公募期間
令和7年5月12日(月)~令和7年7月11日(金)
助成金・補助金額詳細
【助成限度額】
150万円(対象経費の2/3)
※申請書の書面審査・面接審査等総合的な審査の上、
 限度額の範囲内で、区が助成企業及び助成額を決定します。

【助成対象経費】
上記対象事業のソフトウェア開発に直接かかる下記の経費であり、
令和7年4月から令和8年3月までの期間に支払が完了するもの
1.当ソフトウェア開発の遂行に必要な人件費
2.機器等の購入費用および借用費用
3.外注費用
4.研究開発の委託費用
5.知的財産権の導入費用
6.技術指導の受入費用
7.その他区長が適当と認める費用
利用目的
経営改善・経営強化・設備投資
問い合わせ先
https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/joseikin/shingijutu/818.html
主な要件
【助成対象事業】
以下のようなソフトウェア開発事業で、
令和7年度内に開発が完了する事業が対象となります。
1.新たなビジネスモデルの構築や技術的課題の解決等により、
 開発後の需要が見込まれるソフトウェア開発
2.これまで情報化の対象として取り上げられていない分野に対して、
 新たな情報化の進展が見込まれるソフトウェア開発
《開発例》
各種のアプリケーションソフト、システムソフト、組み込みソフトの開発など
※助成対象者が開発費等を負担しない受託開発およびゲームソフトの開発等は、
 助成対象外事業となります。(詳細は、募集要項をご確認ください。

【申請資格】
中小企業基本法に規定する中小製造業者・情報サービス業者
およびそれらを中心とするグループで、品川区に本社あるいは主な事業所を有し、
かつ、以下の要件を満たしていること。
また、個人事業主の場合は、品川区内に事業所を有していること。
ただし、みなし大企業については助成対象から除外します。
1.品川区で1年以上継続して事業を営む計画があること
2.法人事業税および法人都民税(個人の場合は個人事業税および住民税)を
 滞納していないこと
(注意1)中小製造業者とは、資本金の額もしくは出資の額が3億円以下
     または従業員の数が300人以下のものをいう。
(注意2)中小情報サービス業者とは、資本金の額もしくは出資の額が
     3億円以下または従業員の数が300人以下のものをいう。
(注意3)グループによる申請である場合、構成企業の2/3以上が
     中小製造業者もしくは中小情報サービス業者であり、
     当該事業者が開発費全体の1/2以上を負担すること。
(注意4)みなし大企業とは以下のいずれかに該当する企業をいう。
  1.同一の大企業(中小企業以外の者)が発行済株式総数
   又は出資総額の1/2以上を 単独に所有又は出資している法人
  2.複数の大企業が発行済株式総数または出資総額の2/3以上を所有
   または出資している法人
  3.役員の半数以上に大企業の役員又は職員が含まれている法人



申請場所
品川区 地域産業振興課 中小企業支援担当(経営支援担当)

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