令和7年度 エンジニア確保支援事業助成

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東京都令和7年6月2日(月)~令和8年2月27日(金)(予算がなくなり次第終了)

令和7年度 エンジニア確保支援事業助成

本事業では、区内中小企業が人材紹介会社等を利用してエンジニアを採用(雇用契約を締結)した場合に事業者が支払った人材紹介手数料の一部を助成します。

地域
東京都品川区
実施機関
東京都品川区
公募期間
令和7年6月2日(月)~令和8年2月27日(金)(予算がなくなり次第終了)
助成金・補助金額詳細
【助成限度額】
最大50万円(助成対象経費の1/2)
※申請(募集)期間中に予算額に達した場合、募集を終了します。

【助成対象】
助成対象となるエンジニアは以下の通りです。
【情報通信事業者】
1.プログラマー
2.ソフトウェア開発者
3.ネットワークエンジニア
4.カスタマエンジニア
5.システムエンジニア
6.WEBデザイナー
7.データサイエンティスト
8.その他区長が認めたもの

【製造事業者】
1.研究開発
2.設計開発
3.生産・製造技術
4.品質管理
5.プロダクトデザイン
6.メンテナンス
7.その他区長が認めたもの
※これらの職種は一例になります。
※理工系の教育機関(大学・高校・専門学校等)で専門技術を習得し、
 新卒でエンジニアとして業務に従事している場合は
 助成対象のエンジニアとなります。

【助成対象経費】
次に掲げる要件全てを満たすこと。
1.人材紹介会社等を利用してエンジニアを採用した場合に事業者が支払った
 人材紹介手数料のうち、令和7年4月から令和8年3月までの期間に就業が
 開始する採用者に対するもの。
 ・助成金の交付は1社につき、助成金額にかかわらず、同一年度内につき
  1回(エンジニア1人分)までとします。
 ・令和5年度および令和6年度の両年度において本助成事業の対象と
  なっている場合は助成対象外となります。
 ・品川区および他の公的機関(国、都道府県、市区町村、中小企業振興公社等)
  から同一の内容(経費)に対して助成金等を受けている場合は、
  助成対象外とします。
 ・エンジニアの採用との関係が不明確な経費は助成対象外となります。
2.請求書・領収書等により経費支払が確認できること。
 ・実績報告時に、全ての経費について請求書、領収書もしくは振込記録等の
  帳票書類による支払の確認をします。書類に不備がある場合には
  助成対象外になる場合があります。
 ・当該採用者に対する人材紹介手数料だと明確にわかる請求書や
  契約書であること。請求書や契約書等の書面上から読み取れない場合は、
  対象外となります。
 ・それぞれ消費税は助成対象経費として認めます。
 ・手形、小切手等による支払の場合、申請年度内に相手方に入金が
  されなければ助成対象経費として認められません。
3.エンジニアの採用が確認できること
 ・実績報告時に、エンジニアの就業状況の確認をします。
  書類に不備がある場合、助成対象外になる場合があります。
 ・申請時および実績報告時にエンジニアがすでに退職している場合は
  助成対象外となります。

次に掲げる経費は対象外となります。
1.人材紹介会社等のウェブサイトへの求人広告掲載利用料
 ※掲載のみで人材紹介手数料が発生しないもの。
2.エンジニアとしての業務が未経験の方を採用した場合の人材紹介手数料
 ※理工系の教育機関(大学・高校・専門学校等)で専門技術を習得している方は
  対象となります。場合によって当該教育機関の卒業証明書等を
  徴求することがあります。。
利用目的
雇用・環境整備・人材育成
問い合わせ先
https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/joseikin/jinnzai/2274.html
主な要件
【助成対象者】
次に掲げる要件全てを満たす中小企業基本法に規定する中小企業であること。
1.品川区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
2.次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
 ・資本金の額もしくは出資の総額が3億円以下または従業員の数が300人以下の
  製造業者(以下「中小製造業者」という。)であること。
  また、履歴事項全部証明書の目的欄において製造業者だと明確にわかること。
  (製品製造等の記載があること)
 ・資本金の額もしくは出資の総額が3億円以下または従業員の数が300人以下の
  情報サービス業者(以下「中小情報サービス業者」という)であること。
  また、履歴事項全部証明書の目的欄において情報サービス業者だと
  明確にわかること。(ソフトウェア開発等の記載があること)
 ※「情報サービス業」とは、日本標準産業分類における大分類「情報通信業」の
  うち、中分類「情報サービス業」
  および中分類「インターネット附随サービス業」を指します。
 ・製造業または情報サービス業を営む個人事業者であること。
  (開業・廃業等届出書の写しにより事業内容が確認できること。)

※ただし、下記の事項のいずれかに該当する場合は、申請できません。
1.みなし大企業。なお、みなし大企業とは次に掲げる要件のいずれかに
 該当する企業を指します。
 ・一つの大企業(中小企業以外の者)が発行済み株式総数
  または出資総額の1/2以上を単独に所有または出資している企業。
 ・複数の大企業が発行済み株式総数または出資総額の2/3以上を
  所有または出資している企業。
 ・役員の半数以上を大企業の役員または職員が兼務している企業。
 ・その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる場合。
2.法人事業税および法人都民税(個人事業者にあっては個人事業税
 または住民税)等を滞納している場合。
3.品川区に対する使用料等の債務の支払を滞納している場合。
4.品川区および他の公的機関(国、都道府県、市区町村、中小企業振興公社等)
 から同一の内容(経費)で助成金等を受けている場合。
5.令和5年度および令和6年度の両年度で本助成事業の対象となっている場合。
6.民事再生法または会社更生法による申立て等、助成事業の継続について
 不確実な状況である場合。
7.「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」による規制の
 対象である場合。
8.品川区暴力団排除条例に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を
 有する場合。



申請場所
品川区 地域産業振興課 中小企業支援担当(人材確保担当)

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