令和7年度 創業支援事務所等賃料補助金

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東京都令和7年9月1日(月)~令和7年11月28日(金)

令和7年度 創業支援事務所等賃料補助金

江東区内で創業する方が区内で新たに事務所等を借り上げる場合に、その賃料の一部を補助します。

地域
東京都江東区
実施機関
東京都江東区
公募期間
令和7年9月1日(月)~令和7年11月28日(金)
助成金・補助金額詳細
【補助対象経費】
事務所等の月額賃料
(消費税を含み、共益費や振込手数料等は含まれません。)

【補助内容】
補助期間:2年
補助開始月~12か月目
月額賃料の4分の1以内、上限5万円
13ヶ月目~24ヶ月目
月額賃料の4分の1以内、上限3万円

【補助件数】
新規の申請については、製造業1件・製造業以外12件を限度とし、
審査の結果、交付対象者数がこれを超える場合は抽選となります。
更新の申請については、件数の限度は設けていません。
利用目的
起業・創業・ベンチャー
問い合わせ先
https://www.city.koto.lg.jp/102020/sangyoshigoto/chusho/hojokin/80920.html
主な要件
【補助対象者】
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、
以下の要件を全て満たす方
・令和7年1月1日~令和7年12月31日の間において初めて創業した
 又は創業予定であること
(注釈)創業:事業を営んだことがない個人が、新たに法人を設立して
       事業を開始し、又は新たに個人事業を開始して
       開業の届出を行うことをいいます。
・法人にあっては本店及び事務所等、個人にあっては
 事務所等を区内に有すること
・直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していないこと
・許認可等を要する業種である場合は、当該許認可等を受けていること
・代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に
 暴力団員等に該当する者がいないこと
・補助金の交付を受ける年度において、実績の報告を行うまでに、
 区長の指定する中小企業診断士等による経営状況診断
 及び指導を受けていること(当該年度における補助対象期間が
 8か月に満たない場合及び初めて補助金の交付を受ける年度は除く)

ただし、次に該当する方は、補助の対象とはなりません。
・大企業が実質的な経営の参画を得て事業を営む方
・フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む方
・風俗営業等の事業を営む方
・申請する事業のほかに事業主として事業を営んでいる方
・あらかじめ一定の期間を定めて行われる事業を営む方

【補助対象となる事務所等】
申請者(法人の場合は当該法人)が事業のために継続して使用する
一の事務所等であって、次の要件を全て満たすもの
(注釈)事務所等:事業の用に供する事務所及び店舗のことをいいます
    (倉庫のみの物件などは不可)。
・申請者が、自ら締結した賃貸借契約
 又は転貸借契約に基づく使用権を有すること
・当該賃貸借契約又は転貸借契約が5年未満の期間を
 定めてなされた定期借家契約でないこと
・初めて申請した年度の3月31日までに、当該賃貸借契約
 又は転貸借契約を締結し、契約が開始されること
・1年未満の期間を定めて賃貸されるものでないこと
・区内に所在する物件であって、申請者の事業以外の
 用途(居住など)と兼用しないものであること
・賃貸人及び転貸人が、次のいずれにも該当しないこと
 (1)申請者の事業主又はその3親等以内の親族
 (2)申請者(法人)のグループ会社
 (3)申請者(法人)又はそのグループ会社の役員又は従業員
・事務所等における事業の実態のない形態又は最低限の事務スペースを
 除く設備・空間を他の者と共有するものでないこと
(バーチャルオフィス、シェアオフィス、
  コワーキングスペースなどは補助対象外です。)
・当該事務所の全部又は一部を申請者以外の者に占有させ、
 又は当該事務所等及びこれに附属する設備を申請者以外の者と
 共有するものでないこと
・当該事務所等の全部又は一部を申請者以外の者に転貸して
 収益を得る事業(レンタルスペースなど)の用に
 供されるものでないこと



申請場所
江東区 地域振興部 経済課 産業振興係

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