令和7年度 事業承継設備補助金

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東京都令和7年4月1日(火)~令和8年1月30日(金)

令和7年度 事業承継設備補助金

区内中小企業者が事業承継を契機として行う設備の導入・更新に要する経費の一部を補助します。

地域
東京都江東区
実施機関
東京都江東区
公募期間
令和7年4月1日(火)~令和8年1月30日(金)
助成金・補助金額詳細
【補助対象経費】
交付決定の通知日から、実績報告を行うまでに支払った
次の経費が対象となります。
(1)補助対象者が営む事業のみに使用するものであって、
  事業の承継後に必要となる設備の購入又は賃借に要する費用
(2)上記設備の運搬、設置(初期設定を含む。)
  及び更新に伴う既存設備の廃棄に係る費用

・いずれも申請年度内に設置及び支払いが完了している必要があります。

【補助金額】
補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
業種 上限額
製造業(中小企業基本法第2条第1項第1号に規定する業種) 200万円
その他(中小企業基本法第2条第1項第2号からに第4号に規定する業種) 100万円
利用目的
事業承継・設備投資
問い合わせ先
https://www.city.koto.lg.jp/102020/sangyoshigoto/chusho/hojokin/jigyoshokei.html
主な要件
【補助対象事業】
補助対象者が事業承継に伴って行う次の事業が対象となります。
(1)競争力の強化又は生産性の向上のための設備の導入
(2)老朽化による設備の更新(入替えを伴う導入)

【補助対象となる設備】
事業の用に供する資産で区内事業所に備え付けるもののうち、
次の設備を対象とします。
・所得税法施行令第6条第3号に規定する機械及び装置
・同条第7号に規定する工具、器具及び備品(観賞用植物等の生物を除く。)
ただし、パソコン、スマートフォン、その他の電子計算機等、
汎用的に使用できる事務機器及び通信機器は対象外です。


【補助対象者】
次に掲げる要件を全て満たす中小企業者が対象となります。
(1)区内に本店(個人にあっては主たる事業所)
  及び補助対象事業を行う事業所を有すること。
(2)直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税
  及び個人事業税)を滞納していないこと。
(3)5年以内に中小企業者からの事業承継を予定している
  又は事業承継後5年を経過していないこと。
(4)区内で引き続き1年以上事業を営んでいる者
  又はその者から事業を承継した者であること。
(5)事業承継後も引き続き区内で事業を営む意向及び具体的な事業計画を有し、
  江東区経営相談員の診断を受け適当と認められていること。
(6)国、東京都、公社その他の団体が実施する同種の補助金の交付を
  受けていないこと。

なお、次のいずれかに該当する場合は対象外です。
(1)会社法第2条第3号の2にに規定する子会社等(当該子会社等の親会社等が
  中小企業者に該当する場合を除く。)である場合
(2)フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む場合
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する
  事業その他これに準ずる事業を営む場合
(4)過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けている場合

【制度利用に当たっての留意事項】
・本補助金の申請にあたっては、あらかじめ事業承継計画書を作成し、
 江東区経営相談員の審査・確認を完了している必要があります。
・補助対象となるのは、申請者の区内事業所で行う
 設備導入(更新)に限ります。区外事業所は対象外です。
・事業承継のうち、M&A資金(企業合併・買収等の第三者による承継)は
 原則対象外です。



申請場所
江東区 地域振興部 経済課 産業振興係

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