令和7年度 江東区エネルギー価格高騰対策補助金

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東京都令和7年6月2日(月)~令和7年10月31日(金)

令和7年度 江東区エネルギー価格高騰対策補助金

エネルギー価格高騰の影響を受け、負担が増大した区内中小企業者に対し、水道光熱費・燃料費の一部を補助します。
(注釈)令和6年度の江東区エネルギー価格高騰対策補助金を受けた中小企業者も、再度申請可能です。

地域
東京都江東区
実施機関
東京都江東区
公募期間
令和7年6月2日(月)~令和7年10月31日(金)
助成金・補助金額詳細
【補助対象経費】
直近の事業年度の所得に係る確定申告における
エネルギー関連費(水道光熱費、燃料費)
(注釈)国、都、区、公社等による水道光熱費・燃料費を対象とした
    他の補助金の交付を受けたまたは受ける場合は、当該エネルギー関連費から
    当該補助金の対象となった項目の経費を除いた金額を、補助対象経費とします。
例:【区実施】江東区公衆浴場燃料費助成金
  【都実施】東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金など

【補助金額】
補助対象経費の額に応じて、次の補助金額を交付します。
エネルギー関連費(水道光熱費、燃料費)の合計額が30万円以上 15万円
エネルギー関連費(水道光熱費、燃料費)の合計額が20万円以上30万円未満 10万円
エネルギー関連費(水道光熱費、燃料費)の合計額が10万円以上20万円未満 5万円
エネルギー関連費(水道光熱費、燃料費)の合計額が5万円以上10万円未満 2万5千円
事業所の数によらず、1事業者当たり1回のみ申請可能です。
利用目的
経営改善・経営強化・事業継続
問い合わせ先
https://www.city.koto.lg.jp/102020/sangyoshigoto/chusho/hojokin/energy.html
主な要件
【補助対象者】
本補助金の申請をするためには、申請者が中小企業者であって、
次の要件を全て満たす必要があります。
(1)法人にあっては本店、個人にあっては主たる事業所を区内に有すること。
(2)直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していないこと。
(3)直近の事業年度について、経営する事業に係る確定申告が行われており、
   かつ事業収入額が300万円以上であること。
(4)直近の事業年度の所得に係る確定申告において、
   エネルギー関連費(水道光熱費・燃料費)が5万円以上であること。
(5)江東区中小企業融資の借り入れなどにより、信用保証料・利子・その他
   補助金の返還金が生じた場合、区に返還済みであること。

ただし、次のいずれかに該当する場合は補助対象となりません。
(1)大企業等(中小企業者以外の事業者)が実質的に経営に参画している。
(2)暴力団、暴力団員、暴力団関係者が実質的に経営に参画している。
(3)風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他
   これに準ずる事業を営んでいる。



申請場所
江東区 エネルギー価格高騰対策補助金コールセンター

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