東京都~令和8年3月31日(火)
台東区では、災害直後の避難や救助活動、緊急物資の輸送等の重要な役割を担う、緊急輸送道路沿道の建築物(緊急輸送道路沿道建築物)や多数の者が利用する建築物(特定既存耐震不適格建築物)などの耐震化への助成をしています。
| ・適用期間 | ・耐震診断、補強設計:令和8年3月31日までに完了 ・耐震改修工事:令和8年3月31日までに着手 |
|---|---|
| ・耐震診断 | 下記ア~ウの合計額を限度額とする ア 3,670円/平米(1,000平米以内の部分) イ 1,570円/平米(1,000平米を超えて2,000平米以内の部分) ウ 1,050円/平米(2,000平米を超える部分) ただし、設計図書の復元、第3者機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は、当該額に1,570,000円を加算した額を限度とする。 |
| ・補強設計 | 下記ア~ウの合計額を限度額とする ア 5,000円/平米(1,000平米以内の部分) イ 3,500円/平米(1,000平米を超えて2,000平米以内の部分) ウ 2,000円/平米(2,000平米を超える部分) |
| ・耐震改修工事 | 57,000円/平米かつ1棟あたり570,000,000円以内(マンションにあっては、51,700円/平米かつ1棟あたり517,000,000円以内)ただし、免震工法等を含む特殊な工法による場合は93,300円/平米かつ1棟あたり933,000,000円以内【※1:なお、住宅(マンションを除く)にあっては、上記57,000円を39,900円、570,000,000円を399,000,000円と読み替える】 |
| ・建替え | 耐震改修工事限度額計算により定める額以内【※1】 |
| ・除却 | 耐震改修工事限度額計算により定める額以内かつ除却に要する費用以内【※1】 |
| 法 |
政令 第6条 第2項 |
耐震改修促進法での用途区分 |
特定既存耐震不適格建築物 の規模要件 (地上階数、延床面積) |
|---|---|---|---|
| 第14条第1号 | 第1号 | 幼稚園、保育所 | 階数2以上かつ500平米以上 |
| 第2号 | ・小学校、中学校等 ・老人福祉センター、児童厚生施設等 |
階数2以上かつ1,000平米以上 | |
| 第3号 | ・第2号以外の学校 ・病院、診療所、劇場、集会場、展示場、百貨店、賃貸住宅(共同住宅に限る。)、 事務所等 |
階数3以上かつ1,000平米以上 | |
| 第4号 | 体育館(一般公共の用に供されるもの) | 階数1以上かつ1,000平米以上 |
| 助成金額等 | |
|---|---|
| 耐震診断 | 助成対象費用の2分の1、100万円が限度 |
| 助成対象建築物の要件 | |
| 以下の全てを満たす建築物。 1 昭和56年5月31日以前に確認を受けたもの。 2 建築基準法に違反して、現に是正指導を受けていないもの。 3 耐震改修促進法第14条第1号に規定する建築物 |
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| 助成対象者の要件 | |
| 以下の全てを満たす者。 1 助成対象建築物の所有者 2 個人又は中小企業者 3 住民税(個人又は法人)を滞納していないこと。 |
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