不燃化特区制度(谷中二・三・五丁目地区)

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東京都~令和8年3月31日(火)

不燃化特区制度(谷中二・三・五丁目地区)

老朽建築物除却助成/戸建建替え助成・共同建替え助成/士業派遣

地域
東京都台東区
実施機関
東京都台東区
公募期間
~令和8年3月31日(火)
助成金・補助金額詳細
1.老朽建築物除却助成
【助成要件】
・除却後の敷地は防災上安全かつ良好な空地として管理すること

【助成額】
1.除却工事及び除却後の敷地の整地工事に要する経費
2.除却単価(別に定める額)に延べ面積を乗じた額
1と2のいずれか小さい額上限150万円

2.戸建建替え助成・共同建替え助成
【助成要件】
(1) 建築設計・工事監理費
・自己等が所有する老朽建築物を除却し、
 戸建・共同住宅等へ建替えること
・耐火建築物等又は準耐火建築物等であること
・自己等が所有する建築物であること
・風俗営業の用に供する部分がないこと
・敷地が、建築基準法第42条第2項の道路に面する場合、
 狭あい道路拡幅整備事前協議を行うこと
・原則、敷地面積が50平方メートル以上
 (共同住宅等は100平方メートル以上)であること
・共同住宅にあっては、一戸当たりの住戸面積が
 25平方メートル以上であること
・長屋にあっては、路地状部分にのみ接道するものでないこと
・形状、外壁等の色彩が周辺の環境に配慮したものであること
(2) 建築工事費※令和5年9月1日以後の承認申請から加算されます
・除却前の老朽建築物よりも耐火性能を向上させること


【助成額】
(1) 建築設計・工事監理費
1.建築設計・工事監理に要する経費
2.補助対象床面積に応じた別に定める額
 (共同住宅は別に算定した業務報酬額)
1と2のいずれか小さい額上限150万円

(2) 建築工事費※令和5年9月1日以後の承認申請から加算されます
1階から3階までの床面積の合計に応じた別に定める額
(例)既存建物(木造※準耐火建築物でない)
      →整備建築物(準耐火建築物等)
整備建築物の1階から3階までの床面積の合計が
100平方メートルの場合助成額141万円
利用目的
防災・環境整備
問い合わせ先
https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/machidukuri/bosaimachizukuri/misshu/hunenkatokku.html
主な要件
《1.老朽建築物除却助成》
【助成対象者】
以下のすべての要件を満たす方
1.耐用年限の3分の2(※1)を経過した建築物を自己所有していること
2.個人又は中小企業者であること
 (宅地建物取引業者が販売を目的とする場合を除く)
3.住民税を滞納していないこと

※注1耐用年限の3分の2とは
建築物の構造によって以下の築年数を指します。(※用途は住宅)
(減価償却資産の耐用年数等に関する省令
 (昭和40年大蔵省令第15号)をもとに算出)
・木造:15年
・鉄骨造:23年
・鉄筋コンクリート造:32年

《2.戸建建替え助成・共同建替え助成》
【助成対象者】
以下のすべての要件を満たす方
1.個人又は中小企業者であること
 (宅地建物取引業者が販売を目的とする場合を除く)
2.住民税を滞納していないこと

《3.士業派遣》
【対象者】
・区域内の老朽建築物の所有権を有する個人又は中小企業者
・区域内の老朽建築物が存する土地の所有権を有する個人又は中小企業者



申請場所
台東区 地域整備第三課

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