令和7年度 文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成

「助成金コンサルティング.com」より、助成金・補助金についての情報検索結果となります。

東京都令和7年2月1日(土)~令和8年1月31日(土)

令和7年度 文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成

文京区では地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出削減に効果的な設備の利用促進を図るため、新エネルギー・省エネルギー設備設置に係る経費の一部を助成します。事業の詳細については次のパンフレットをご参照ください。

地域
東京都文京区
実施機関
東京都文京区
公募期間
令和7年2月1日(土)~令和8年1月31日(土)
助成金・補助金額詳細
【助成対象設備】
・住宅用太陽光 発電システム【耐用年数17年】
《助成対象設備の要件》
 1.一般財団法人電気安全環境研究所(JET)又は国際電気標準会議(IEC)の
  IECEE-PV-FCS制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたもの
 2.発電された電力を当該設置住宅(共用部分を含む。)で使用すること。

《上限額及び助成金額》
 上限70万円
 次の(1)と(2)のいずれか低い額
  (1)10万円/kW ※5kWを超える場合、超える部分については5万円/kW
  (2)実質負担経費(助成対象経費の実支出額から、他機関より受給した
    補助金の額を差し引いた額)に2分の1を乗じた額

《助成対象者》
 個人・管理組合等

・パワーコンディショナ(住宅用太陽光発電システム用) 【耐用年数10年】
《助成対象設備の要件》
 1.住宅に既に設置されており、太陽光発電システムの要件を満たすものであって、
  当該システムを継続して利用するために更新するものであること。
《上限額及び助成金額》
 上限10万円
 助成対象経費の実支出額に4分の1を乗じた額
《助成対象者》
 個人・管理組合等

・家庭用燃料電池 (エネファーム) 【耐用年数6年】
《助成対象設備の要件》
 一般社団法人燃料電池普及促進協会【FCA】認定設備であること。
《上限額及び助成金額》
 15万円/基
 ※ただし、助成対象経費の実支出額以内
《助成対象者》
 個人・中小企業者

・家庭用蓄電システム 【耐用年数6年】
《助成対象設備の要件》
 太陽光発電システムもしくは家庭用燃料電池と常時接続するリチウムイオン蓄電池、
 インバーター及び充電器等により構成されるシステムで
 環境共創イニシアチブの認定設備であること。

《上限額及び助成金額》
 上限20万円
 次の(1)と(2)のいずれか低い額
  (1)2万円/kWh ※蓄電池容量(kWh)は、小数点以下第2位を四捨五入
  (2)実質負担経費(助成対象経費の実支出額から、他機関より受給した
    補助金の額を差し引いた額)に2分の1を乗じた額

《助成対象者》
個人・管理組合等・中小企業者

・雨水タンク【耐用年数10年】
《助成対象設備の要件》
 1.屋根等に降った雨水を貯留し、二次利用水として再利用できる
  容量50L以上のタンクであること。
 2.雨水を貯留するために作られ、一般に販売されている既製品であること。

《上限額及び助成金額》
 上限2万円
 助成対象経費の実支出額の2分の1以内

《助成対象者》
 個人・管理組合等・中小企業者

・断熱窓【耐用年数10年】
《助成対象設備の要件》
 1.国の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
  (断熱リフォームに係る支援事業に限る。)又は断熱窓への改修促進等による
  住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業(先進的窓リノベ事業に限る。)に
  おいて認定された設備であること。
 2.既存建築物のガラス窓について、内窓設置、外窓交換、ガラス交換の
  いずれかをおこなうものであること。
 3.最低でも1つの居室の全ての窓を断熱窓とすること。
 ※換気小窓等除外とする窓あり。

《上限額及び助成金額》
 上限30万円
 次の(1)と(2)のいずれか低い額
  (1)助成対象経費の実支出額に5分の1を乗じた額
  (2)助成対象経費に10分の9を乗じた額から他機関より受給した補助金の
    額を差し引いた額

《助成対象者》
個人・管理組合等

・自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)【耐用年数6年】
《助成対象設備の要件》
 自然冷媒を使用している給湯器で、日本産業規格JIS C 9220の
 年間給湯保温効率(JIS)が3.1以上※1、2であるもの。
 ※1:風呂保温(フルオート)機能があるものについては2.7以上
 ※2:240L未満の小容量タイプ(一体型含む。)
    多缶式タイプ(薄缶2缶等)・多機能タイプについては2.4以上

《上限額及び助成金額》
 9万円/基
 ※ただし、助成対象経費の実支出額以内

《助成対象者》
 個人・中小企業者

・高日射反射率塗料【耐用年数10年】
《助成対象設備の要件》
 1.JIS K5675(屋根用高日射反射率塗料)適合品
  又は日射反射率(近赤外線領域)50%以上の塗料を使用すること。
 2.住宅、事業所又は集合住宅共用部分等の屋根・屋上及び階下に居住空間がある
  ベランダの全面(平面図上で確認できる部分のみを指し、天窓、
  立ち上がり部分及び外壁は除く。)について施工すること。
 3.既存建築物への施工であること。
 4.太陽光発電システム設置工事と併せた施工でないこと。

《上限額及び助成金額》
 個人又は中小企業者:上限40万円
 管理組合等:上限100万円
 次の(1)と(2)のいずれか小さい面積に、塗布面積1㎡当たり2千円を乗じた額
  (1)建物登記事項記載証明書において一番広い階の床面積
  (2)実際に塗布した面積

《助成対象者》
 個人・管理組合等・中小企業者

・LED照明器具等 【耐用年数15年】
《助成対象設備の要件》
 1.既存集合住宅の共用部分において、既存のLED以外の照明器具等を、
  新品のLED照明器具等に替えて設置すること。
 2.設置工事を伴うものであること。 ※交換は不可
 3.新たに設置する照明器具等の消費電力が既存の照明器具等と
  比較して同等以下であること。

《上限額及び助成金額》
 上限100万円
 助成対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額

《助成対象者》
 個人・管理組合等
利用目的
設備投資・環境整備
問い合わせ先
https://www.city.bunkyo.lg.jp/b037/p004969.html
主な要件
【助成対象者】
それぞれの区分で、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
《申請できる「個人」の要件》
(1)令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、
  自らが所有又は居住する区の区域内(以下、「区内」という。)の
  居住の用に供する建築物(以下、「住宅」という。)に助成対象設備を購入し、
  設置等をしていること又は当該設備の設置等がされている住宅を購入し、
  居住していること。
   ア 中古やリースの設備は対象外。
   イ 販売・譲渡を目的とする住宅および設備は対象外。
   ウ 個人名義の店舗・事業所等を併せ待つ店舗併用住宅
     ※および賃貸併用住宅を含む。ただし、会社名義の住宅は対象外。
  ※店舗併用住宅:居住部分と業務部分とが併存し、その境を完全には
   区画せずに相互に往来できる住宅で、延べ床面積の2分の1以上を
   居住の用に供するものに限る。
(2)住宅の所有者が複数の場合は、所有者全員の同意を得ていること。
(3)集合住宅に居住する場合は、管理組合の取り決め(管理規則)等に基づき、
  設備を設置することについて同意を得ていること。
(4)当該設備を住宅で使用していること。
(5)助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う
  更新によるものであること。
(6)設備の設置費用を申請者が全額支払っていること。
(7)指定年度の住民税に滞納がないこと。
(8)太陽光発電システムの場合、発電された電力を自らが所有
  又は居住する住宅で使用すること。
(9)申請者=建物所有者(建物居住者)=領収書の名義人=助成金の
  振込み名義人であること。

《申請できる「管理組合等」の要件》
【太陽光発電システム・蓄電システム・雨水タンク・断熱窓
              高日射反射率塗料・LED照明器具等】
(1)「建物の区分所有等に関する法律」に定める区内の集合住宅の
  管理組合法人及び法人化していない管理組合であること。
(2)令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、管理する集合住宅の
  共用部分に使用するために助成対象設備を購入し、設置等していること。
  ただし、断熱窓は居住部分への設置も可とする。
(3)助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う
  更新によるものであること。
(4)設備の設置費用を全額支払っていること。
(5)設備の設置について、区分所有法に規定する集会等で
  同意を得ていること。
(6)申請者(管理組合等の代表者)=領収書の名義人=助成金の
  振込み名義人であること。
※居住用部分への断熱窓設置に係る申請を検討されている場合は、
 予めご相談ください。

《申請できる「中小企業者」の要件》
【エネファーム・蓄電システム・雨水タンク・エコキュート・高日射反射率塗料】
(1)中小企業基本法第2条第1項の中小企業者であって、
  区内に主たる事業所を有すること。
(2)令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、自ら所有し
  事業を営む区内の事業所に助成対象設備を購入し、設置等していること
  又は設備の設置等を行っている建築物を事業所として購入し、
  事業を営んでいること。
(3)当該設備を、申請者の事業所においてのみ使用していること。
(4)[高日射反射率塗料の場合のみ]施工する建物全てが
  申請者の事業所であること。
(5)助成対象設備の機器更新の場合は、耐用年数の経過に伴う
  更新によるものであること。
(6)設備の設置費用を中小企業者が全額支払っていること。
(7)法人の場合は指定年度の法人住民税、個人事業主の場合は
  指定年度の住民税に滞納がないこと。
(8)設備を設置した事業所の所有者が複数の場合には、
  所有者全員の同意を得ていること。
(9)申請者(中小企業の代表者)=建物所有者(建物使用者)=領収書の
  名義人=助成金の振込み名義人であること。



申請場所
文京区 資源環境部 環境政策課 脱炭素担当

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より詳しく知りたい方はこちら。

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