私道整備工事

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東京都予算がなくなり次第終了

私道整備工事

文京区では、区が定める条件に該当する場合、私道の舗装や下水施設を整備するための工事費用を区が全額又は一部助成する事業「私道整備工事」を行っております。この事業は、私道の老朽化や損傷に対して区が整備することで、区民の生活環境を向上させることを目的としており、土地所有者等(申請代表者)からの申請に基づいて、区が工事を実施しています。

地域
東京都文京区
実施機関
東京都文京区
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【相談内容】
・舗装が凸凹で歩きづらい
・水たまりができないように排水溝(桝)を設置してほしい
・階段を補修したい
・階段に手すりが欲しい
・下水管が老朽化している
・下水が時々つまるので、下水管を新しくしたい
・下水管をひとつにまとめたい
その他私道の整備(舗装、下水施設、陥没など)に関するお問合せは、
道路課整備工事担当までお気軽にご相談ください。

【私道整備工事の対象となるための条件】
「私道整備工事」事業は、舗装の補修等の「私道補修工事」と、
下水施設を工事する「私道下水施設工事」の2種類があります。
以下の条件を満たしていれば助成の対象となります。
《条件一覧》
〈私道補修工事〉
・常時、一般交通の用に供されていること。
・私道の幅員が1.2m以上あること。
・私道に接する家屋が2戸以上あること。
・公道に接続し、特定の者の専用の私道ではないこと。
・私道に関する権利者等全員が工事を承諾すること。
・建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の場合は、
 位置の指定を受けてから、10年以上経過しているものであること。
・埋設物(水道、ガス、下水道)が丈夫であること。(区職員が確認します。)
〈私道下水施設工事〉
・常時、一般交通の用に供されていること。
・私道の幅員が1.2m以上あること。
・私道に接する家屋が2戸以上あること。
・公道に接続し、特定の者の専用の下水施設でないこと。
・既存の私設下水施設が2系統以上あるときは、1系統に統合すること。
・私道に関する権利者等全員が工事を承諾すること。
・建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の場合は、
 位置の指定を受けてから、10年以上経過しているものであること。
・注意事項
・”一般交通の用に供されている”とは、不特定多数の方が利用できる
 状態にあることです。
・工事の施工に際し、家屋等に破損が生じる恐れがなく、
 技術的に可能なものであること。
・企業者(水道、電気、ガス等)工事及び建築工事などや、
 特定の車両等が原因の破損は対象になりません。
・下水施設の部分的な補修等工事は対象になりません。

【助成に必要な署名と助成率】
《私道補修工事》
申請に必要な署名の範囲
 ・土地所有者
 ・近隣居住者
桝設置の場合、下水利用者も必要
助成率100%
地元負担金なし

《私道下水施設工事》
申請に必要な署名の範囲
 ・土地所有者
 ・近隣居住者
 ・下水利用者
助成率下水施設に対する工事費の75%
地元負担金下水施設に対する工事費の25%
利用目的
防災・環境整備
問い合わせ先
https://www.city.bunkyo.lg.jp/b035/p004794.html
主な要件
【対象】
土地所有者等(申請代表者)



申請場所
文京区 土木部道路課整備工事担当

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