細街路拡幅整備事業

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東京都予算がなくなり次第終了

細街路拡幅整備事業

わたしたちの身近にある道路は、住みやすい環境を守り、災害時の避難路として重要な役割を果たしています。しかし、文京区内には道幅が4メートルに満たない道路が多く、緊急自動車の乗り入れや消防活動の妨げになるおそれのある箇所が数多く存在します。そこで、文京区では狭い道路を解消するため「細街路拡幅整備事業」を進めています。この事業は、建築基準法で定められた4メートル道路の確保と東京都建築安全条例による隅切り用地を整備するものです。安全で住みよいまちづくりのために、区民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

地域
東京都文京区
実施機関
東京都文京区
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【助成金及び奨励金】
拡幅整備に伴い、塀の撤去などを行った場合は、それに要する費用の一部を
助成する制度があります。ただし、上記「2建築主等が拡幅整備を行う場合」に
該当し、建築主等が拡幅整備を行う場合及び建築主等が文京区の他の要綱等に
より助成金を受けるときは、助成金・奨励金の対象にはなりません。
なお、助成対象工事の施工前に助成金の交付申請を行ってください。

助成金申請に必要な書類及び、添付資料については次のとおりです。

助成金案内文「細街路拡幅整備助成金申請について」
(PDF:511KB)(ご一読ください)
https://www.city.bunkyo.lg.jp/documents/4623/joseikin2023.pdf
利用目的
環境整備
問い合わせ先
https://www.city.bunkyo.lg.jp/b031/p004798/index.html
主な要件
【後退用地等の整備】
1.区が拡幅整備を行う場合※費用の一部を助成する制度があります。
 区道・私道を問わず、区が拡幅整備をいたします。
 その際、原則として次の工事を行います。
 ・現在あるL形側溝・汚水及び雨水桝を移設し、後退部分の舗装工事を行います。
 ・現在側溝等が入っていない道路については、境石等を設置し、
  後退部分の舗装工事を行います。
2.建築主等が拡幅整備を行う場合※助成金・奨励金の対象にはなりません。
 次の場合は、建築主等自ら拡幅整備を行っていただきます。
 その際、仕様については、区にご相談ください。
 また、拡幅整備完了後に「自主整備工事完了届」の提出をお願いします。
 1.建築主等が、国、地方公共団体又はこれに準ずる団体である場合。
 2.都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為を行う場合。
 3.建築主等が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する
   小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学及び高等専門学校を
   設置する私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する
   学校法人である場合。
 4.文京区宅地開発並びに中高層建築物等の建設に関する
   指導要綱(昭和57年6月1日56文建管発第292号)の適用を受けるとき。
 5.文京区ワンルームマンション等の建築及び管理に関する
   条例(平成20年3月文京区条例第11号)の適用を受けるとき。
 6.その他、区長が別に定める場合。



申請場所
文京区 都市計画部 地域整備課 細街路担当(中心線)

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