マンション共用部分改修費助成

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東京都令和7年4月1日(火)~令和8年2月10日(火)(予算がなくなり次第終了)

マンション共用部分改修費助成

共用部分のバリアフリー化工事に係る費用を助成します。

地域
東京都文京区
実施機関
東京都文京区
公募期間
令和7年4月1日(火)~令和8年2月10日(火)(予算がなくなり次第終了)
助成金・補助金額詳細
【対象となる工事】
(1)マンションの共用部分又は敷地において新たに行うバリアフリー化工事。
(2)建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反しないこと。
(3)マンションの共用部分又は敷地のうち、営業行為を行う部分に係る
  工事でないこと。
営業行為を行う部分が、マンションの共用部分と一体的な構造であって、
マンションの居住者の居住の用に供されている場合は対象となります。
建物の一部に公的住宅が併存する分譲マンションの場合、
住宅部分の延べ面積の2分の1以上が公的住宅であるときは、
当該建物に係る工事の全部を助成対象外とします。

【助成金額】
税抜き工事費の10%(1,000円未満切捨て・上限100万円)
利用目的
防災・環境整備
問い合わせ先
https://www.city.bunkyo.lg.jp/b032/p004742.html
主な要件
【対象要件】
(1)分譲マンションの管理組合
ア.延べ面積の2分の1以上が居住用であること。
イ.管理組合が適正に運営されていること。
ウ.管理規約が整備されていること。
エ.バリアフリー化工事の実施及びその経費について、
  管理組合の総会又は臨時総会により決議されていること。
オ.この助成金の交付を受けたことがないこと。
カ.今回の経費について文京区又は他の公共団体から
  助成金等の交付を受けていないこと。

(2)賃貸マンションを所有する個人
ア.延べ面積の2分の1以上が居住用であること。
イ.住民税を滞納していないこと。
ウ.この助成金の交付を受けたことがないこと。
エ.今回の経費について文京区又は他の公共団体から
  助成金等の交付を受けていないこと。



申請場所
文京区 都市計画部 住環境課 管理担当

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