令和7年度 マンション劣化診断調査費助成

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東京都令和7年4月1日(火)~令和8年2月10日(火)

令和7年度 マンション劣化診断調査費助成

大規模修繕を実施するための劣化診断調査の費用を助成します。

地域
東京都文京区
実施機関
東京都文京区
公募期間
令和7年4月1日(火)~令和8年2月10日(火)
助成金・補助金額詳細
【交付対象】
(1)外壁、内壁、天井、床等の住宅本体に関する調査
(2)手すり、扉、階段、配管等の鉄製品に関する調査
(3)屋上又は屋根、バルコニー、外部廊下等の防水に関する調査
(4)給水管及び配水管(高架水槽、受水槽等を含む。)に関する調査
(5)電気、ガス、通信、エレベーター等の設備に関する調査
(6)その他、区長が適当と認める調査
住宅部分とそれ以外の用途に供する部分が併存する場合は、
住宅部分の劣化診断のみを助成対象とします。
建物の一部に公的住宅が併存する分譲マンションの場合、
住宅部分の延べ面積の2分の1以上が公的住宅であるときは、
当該建物に係る劣化診断の全部を助成対象外とします。
また、住宅部分の延べ面積の2分の1未満が公的住宅であるときは、
公的住宅を除く住宅部分に係る劣化診断のみを助成対象とします。

【助成金額】
税抜き調査費の50%(1,000円未満切捨て・上限50万円)
利用目的
防災・環境整備
問い合わせ先
https://www.city.bunkyo.lg.jp/b032/p004741.html
主な要件
【対象要件】
(1)分譲マンションの管理組合
ア.延べ面積の2分の1以上が居住用であること。
イ.管理組合が適正に運営されていること。
ウ.管理規約が整備されていること。
エ.劣化診断の実施及びその経費について、管理組合の総会
  又は臨時総会により決議されていること。
オ.建築後5年以上経過しているマンションであること。
カ.今回の交付対象経費について文京区又は他の公共団体から
  助成金等の交付を受けていないこと。
キ.10年以内にこの助成金の交付を受けていないこと。

(2)賃貸マンションを所有する個人
ア.延べ面積の2分の1以上が居住用であること。
イ.住民税を滞納していないこと。
ウ.建築後5年以上経過しているマンションであること。
エ.今回の交付対象経費について文京区又は他の公共団体から
  助成金等の交付を受けていないこと。
オ.10年以内にこの助成金の交付を受けていないこと。



申請場所
文京区 都市計画部住環境課管理担当

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