令和6年度 マンション劣化診断調査費助成

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東京都随時

令和6年度 マンション劣化診断調査費助成

大規模修繕を実施するための劣化診断調査の費用を助成します。劣化診断開始前に区へ申請が必要です。

地域
東京都文京区
実施機関
東京都文京区
公募期間
随時
助成金・補助金額詳細
【助成金額】
税抜き調査費の 50%(1,000 円未満切捨て・上限 50 万円)
利用目的
防災・環境整備
問い合わせ先
https://www.city.bunkyo.lg.jp/b032/p004741.html
主な要件
【対象要件】
※劣化診断開始前の申し込みであること
(1)分譲マンションの管理組合
ア.延べ面積の2分の1以上が居住用であること。
イ.管理組合が適正に運営されていること。
ウ.管理規約が整備されていること。
エ.劣化診断の実施及びその経費について、
  管理組合の総会により決議されていること。
オ.建築後5年以上経過しているマンションであること。
カ.文京区又は他の公共団体から助成金等の交付を受けていないこと。
キ.10 年以内にこの助成金の交付を受けていないこと。
(2)賃貸マンションを所有する個人
ア.延べ面積の2分の1以上が居住用であること。
イ.住民税を滞納していないこと。
ウ.建築後5年以上経過しているマンションであること。
エ.文京区又は他の公共団体から助成金等の交付を受けていないこと。
オ.10年以内にこの助成金の交付を受けていないこと。

【助成金の交付対象】
(1) 外壁、内壁、天井、床等の住宅本体に関する調査
(2) 手すり、扉、階段、配管等の鉄製品に関する調査
(3) 屋上又は屋根、バルコニー、外部廊下等の防水に関する調査
(4) 給水管及び配水管(高架水槽、受水槽等を含む。)に関する調査
(5) 電気、ガス、通信、エレベーター等の設備に関する調査
(6) その他、区長が適当と認める調査
※住宅部分とそれ以外の用途に供する部分が併存する場合は、
 住宅部分の劣化診断のみを助成対象とします。
※建物の一部に公的住宅が併存する分譲マンションの場合、
 住宅部分の延べ面積の2分の1以上が公的宅であるときは、
 当該建物に係る劣化診断の全部を助成対象外とします。
 また、住宅部分の延べ面積の2分の1未満が公的住宅であるときは、
 公的住宅を除く住宅部分に係る劣化診断のみを助成対象とします。



申請場所
文京区 都市計画部 住環境課 管理担当

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