屋上等緑化補助金

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東京都予算がなくなり次第終了

屋上等緑化補助金

区では都市部のヒートアイランド現象、大気汚染の緩和、地球温暖化の防止など、良好な生活環境の保全と改善を図ることを目的として、屋上、ベランダ、壁面において緑化を行う方へ、必要な経費の一部を助成しています。

地域
東京都文京区
実施機関
東京都文京区
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【補助金交付の額】
屋上緑化・ベランダ緑化
緑化に要した費用の2分の1に相当する額
または、緑化面積1平方メートル当たり2万円として算出した額のうち
いずれか低い額。

《補助金交付の対象となるための条件》
1.緑化部分が連続した5平方メートル以上の造成基盤であること。
 (プランター等可動式のものは不可。)
2.樹木の植栽面積がその50%以上あること。
3.上部に屋根、ひさし等がなく、上部が天空であること。
4.建物にかかる荷重や、資材や植栽物の飛散防止等を考慮した
 設計とすること。
5.工事が申請年度の3月末までに完了すること。
 (実績報告書とその添付書類がすべてそろうこと。)
6.設置後10年以上保全すること。
 (保全出来なかった場合は、補助金の返還を求めることがあります。)

【壁面緑化】
緑化に要した費用の2分の1に相当する額
または、緑化面積1平方メートル当たり1万円として算出した額のうちいずれか低い額。

《補助金交付の対象となるための条件》
1.支持補助資材等を用いること。
2.高さが3メートル以上あり、かつ面積が10平方メートル以上あること。
利用目的
環境整備
問い合わせ先
https://www.city.bunkyo.lg.jp/b036/p004926.html
主な要件
【対象となる方】
・区内の建築物において新規に屋上、ベランダ及び壁面の緑化を行う
 その所有者、または管理者の方。

ただし、次の方は対象外となります。
(1)国、地方公共団体、公社または公団が行うもの。
(2)不動産会社または開発業者が業として行うもの。
(3)文京区みどりの保護条例の規定に基づく、緑化基準分を満たすために
  実施した屋上緑化及びベランダ緑化部分。ただし、基準を満たした上で
  それ以上つくるものに関しては対象とする。
(4)敷地面積1,000平方メートル以上の新築または改築を行う建築物に係るもの。
  ただし、既存の建築物に関しては、助成の対象となります。
(5)国、地方公共団体等から同種の緑化の補助金を受けたことがあるもの。
(6)その他補助対象として区長が不適当であると認めたもの



申請場所
文京区 土木部みどり公園課緑化係

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