木造:耐震改修工事への助成

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東京都予算がなくなり次第終了

木造:耐震改修工事への助成

耐震改修工事及び簡易耐震改修工事に要する費用の一部について助成します。

地域
東京都新宿区
実施機関
東京都新宿区
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【対象となる建築物】
[1]旧耐震基準
 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された
 木造2階建て以下の住宅、店舗等併用住宅
[2]新耐震基準
 昭和56年(1981年)6月1日から平成12年(2000年)5月31日に着工された
 木造2階建て以下の在来軸組工法の住宅、店舗等併用住宅
※店舗等併用住宅は延べ面積の過半が住宅であるものに限ります。
※増築、改築等の経緯によっては、対象外となる可能性があります。
※構法によっては、対象外となる可能性があります。

【助成金の額】

 【耐震改修工事】※3

上部構造評点を1.0以上となるように
耐震改修工事を行う場合
助成対象工事費の3/4
(上限額300万円)

【簡易改修工事】

上部構造評点を0.7以上1.0未満と
なるように耐震改修工事を行う場合
助成対象工事費の3/5
(上限額150万円)


道路突出
※1又は
無接道
※2

【耐震改修工事】※4

上部構造評点を1.0以上となるように
耐震改修工事を行う場合
助成対象工事費の3/8
(上限額150万円)
     

【簡易耐震改修工事】

上部構造評点を0.7以上1.0未満と
なるように耐震改修工事を行う場合
助成対象工事費の3/10
(上限額75万円)

※3障害者等が居住する戸建住宅の場合:助成対象工事費(上限額300万円)
※4障害者等が居住する戸建住宅の場合:助成対象工事費×1/2(上限額150万円)

【道路突出・無接道の追加要件】
  内容 追加要件
道路突出※1 建築物(当該建築物に付属する門、塀、建築設備等を除く)が建築基準法上の道路境界線より道路側に出ているかどうかで判断します。 やむを得ず建築物の道路への突出部分を解消できない場合で、新たな違法を生じさせないことと道路への突出部分を将来解消し、道路状整備に協力する旨の確認書を提出すること
無接道※2 建築物の敷地は建築基準法上の道路に、原則として2m以上接している必要があり、それを満たしているかどうかで判断します。 耐震改修工事の際に、台所等の火気使用室の壁及び天井を不燃材料で仕上げること(耐震補強部分以外は助成対象外)
利用目的
防災・耐震
問い合わせ先
https://www.city.shinjuku.lg.jp/anzen/seibi01_000101.html
主な要件
【申し込みできる方】
[1]個人の場合または法人の場合:所有者、所有者の承諾を得た
  所有者の親族または所有者の承諾を得た助成対象建築物に居住する者
※所有者が複数人いる場合は、原則として全ての所有者の承諾を得てから
 申し込みを行ってください。
[2]区分所有の場合:管理組合の総会決議を得るか、
  共有持分の過半の承諾を得ている方
[3]個人の場合:申請者が、住民税を滞納していないこと。
[4]法人の場合:中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。
[5]過去または現在において、区から違反建築に
  係る是正指導等を受けていないこと。
(是正指導等を受けている場合は、当該是正指導等に従って是正しているか、
 完了実績報告までに是正すること)



申請場所
新宿区 都市計画部 防災都市づくり課

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