東京都予算がなくなり次第終了
区内中小企業に勤務する男性従業員が育児休業・育児短時間勤務制度を利用した場合、または性別を問わず区内中小企業に勤務する従業員が介護休業・介護短時間勤務制度を利用した場合、企業に対して奨励金を支給します。 奨励金の支給には各種要件を満たす必要があります。
| 名称 | 要件 | 支給額 |
| (1)パパサポート企業奨励金 育児休業コース |
●男性従業員が一定日数以上の育児休業(子の出生後8週間以内に開始)を取得 1人目:連続5日(所定労働日4日)以上 2人目:連続10日(所定労働日8日)以上 3人目:連続14日(所定労働日11日)以上 ●育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を実施 ●業務見直しに係る規定等を策定し、業務体制の整備を実施 ●当該男性従業員を育児休業の開始日から支給申請日までの間、雇用保険被保険者として継続して雇用していること |
1人目:20万円 2・3人目:10万円 |
| (2)パパサポート企業奨励金 育児短時間勤務コース |
●男性従業員が連続20日(所定労働日16日)以上の短時間勤務制度を利用 ●当該男性従業員を育児短時間勤務制度の開始日から支給申請日までの間、雇用保険被保険者として継続して雇用していること |
10万円 |
| (3)介護サポート企業奨励金 介護休業コース |
●従業員が連続14日(所定労働日11日)以上の介護休業を取得 ●当該従業員を介護休業取得の開始日から支給申請日までの間、雇用保険被保険者として継続して雇用していること |
15万円 |
| (4)介護サポート企業奨励金 介護短時間勤務コース |
●従業員が連続20日(所定労働日16日)以上の短時間勤務制度を利用 ●当該従業員を介護短時間勤務制度の開始日から支給申請日までの間、雇用保険被保険者として継続して雇用していること |
10万円 |
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