新宿区擁壁及びがけ安全化対策支援事業

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東京都令和7年4月1日(火)~令和7年12月26日(金)

新宿区擁壁及びがけ安全化対策支援事業

擁壁及びがけ(以下擁壁等)が崩壊することにより、歩行者や近接する家屋に居住する方の生命や財産に危害を及ぼすことのないよう、区では、擁壁等の安全化対策の支援として、専門家派遣や安全化対策工事費に対する助成を行っています。令和7年4月1日より、安全化対策工事費助成について、対象者や助成金額を拡充しました(詳しくはパンフレットをご覧ください)。

地域
東京都新宿区
実施機関
東京都新宿区
公募期間
令和7年4月1日(火)~令和7年12月26日(金)
助成金・補助金額詳細
【築造工事費助成】
 《助成金額》
  助成対象工事費の2/3
 《上限額》
  ・土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域内:3,500万円
  ・上記以外:1,500万円

【土砂災害対策工事費助成】
 《助成金額》
  助成対象工事費の2/3(上限額1,200万円)

【築造工事費助成・土砂災害対策工事費助成に関する注意事項】
 ●助成金の受付については、予算の範囲内に限ります。受付期間内であっても
  募集を終了することがありますので、助成をお考えの方はお早めにご相談ください。
 ●助成金交付申請日と同じ年度内に、工事及び助成金の請求・交付手続きまでを
  完了していただく必要があります。
  そのため、工事完了報告書の提出は令和8年2月13日(金)までにお願いします。
 ●工事契約は、必ず助成金の交付決定通知後に行ってください。
  交付決定通知を受ける前に工事契約をすると助成金を受けられません。
  工事費助成の手続きの流れについてはパンフレット12ページをご覧ください。
 ●やむを得ず、助成対象工事が複数年度にわたる場合は、
  初年度における助成金交付申請を行う前に、全体設計承認の申請を行う
  必要がありますので、事前に担当までご相談ください
  (助成金交付の申請は年度ごとになりますので、全体設計の承認をもって
   次年度以降の助成額の交付を約束するものではありません。)
利用目的
防災・環境整備
問い合わせ先
https://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/kenchikuc01_001004_00002.html
主な要件
【擁壁コンサルタント派遣】
 新宿区内で高さが1.5m以上ある擁壁の築造(新設または造り替え)を
 検討されている方へ、築造計画案の提案等を行う
 コンサルタントを無料で派遣します。

 《対象者》
  高さが1.5m以上の擁壁等がある敷地において、安全な擁壁の築造工事を
  検討している以下の者
  ●所有者、所有者の承諾を得た者
  ●擁壁等を複数の者で共有する場合は、共有者全員の同意により
   代表者として選任された者
  ●区分所有法の適用を受ける建築物の敷地にある場合は、管理組合の代表者
   または持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者

【土砂災害アドバイザー派遣】
 新宿区内の土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域について、
 安全化対策の提案等を行うアドバイザーを無料で派遣します。
 (土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の位置については
  (がけ・擁壁ハザードマップ)をご覧ください)

 《対象者》
  土砂災害警戒区域等の安全化対策を検討している以下の者
  ●土砂災害警戒区域等に存する敷地または建築物の全部
   または一部を所有する者、または所有者の承諾を得た者
  ●土砂災害警戒区域等に、区分所有法の適用を受ける建築物が存する場合は、
   管理組合の代表者または持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者

【築造工事費助成】
 高さ1.5m以上の擁壁の築造工事を行う予定の方に対し、費用の一部を助成します。
 《対象となる擁壁》
  築造工事を実施する擁壁の高さが1.5m以上であり、かつ工事前の状態が自然がけ、
  空石積み擁壁、劣化が著しい擁壁等であること
  (建築物の外壁を擁壁として兼用させる場合または新たに生じたがけ部分に
   対して建築物の部分と擁壁を兼用させる築造工事は除きます)

  [築造工事とは]
   建築基準法、宅地造成及び特定盛土等規制法、都市計画法
   並びに東京都建築安全条例に定める基準に適合する工事のことをいいます。

 《対象者》
  ●擁壁の所有者である個人または法人(法人の場合は「中小企業の事業活動の
   機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律」
   第2条第2項各号の規定に該当する者以外に限る)
  ●擁壁を複数の者が共有する場合、共有者全員の同意により
   管理者として選任された者
  ●擁壁の所有者の承諾を得て築造工事を行う者
   (所有者の親族または借地権者に限る)
  ●築造する擁壁が区分所有法の適用を受ける建築物の敷地にある場合、
   区分所有者の集会の決議により選任された者または持分の合計が
   過半となる共有者の承諾を得た者

【土砂災害対策工事費助成】
土砂災害特別警戒区域の指定解除が見込まれる土砂災害対策工事に対し、
費用の一部を助成します。
(土砂災害特別警戒区域の位置についてはこちら
 (がけ・擁壁ハザードマップ)をご覧ください)

 《対象者》
  ●擁壁の所有者である個人または法人(法人の場合は「中小企業の事業活動の
   機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律」
   第2条第2項各号の規定に該当する者以外に限る)
  ●擁壁を複数の者が共有する場合、共有者全員の同意により
   管理者として選任された者
  ●擁壁の所有者の承諾を得て築造工事を行う者
   (所有者の親族または借地権者に限る)
  ●築造する擁壁が区分所有法の適用を受ける建築物の敷地にある場合、
   区分所有者の集会の決議により選任された者または持分の合計が
   過半となる共有者の承諾を得た者
  ●土砂災害対策工事を行う土砂災害警戒区域、
   土砂災害特別警戒区域内の土地所有者

 《対象となる土砂災害対策工事》
  「土砂災害防止法特定開発行為に係る技術指針(東京都)」に準拠した
  設計による工事で、土砂災害特別警戒区域の全部または一部の区域の
  指定の解除が見込まれる工事
  ※土砂災害特別警戒区域の指定解除には、計画時と工事終了時に
   東京都との協議が必要です。



申請場所
新宿区 都市計画部 建築指導課

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より詳しく知りたい方はこちら。

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