特定緊急輸送道路沿道建築物への助成 (補強設計・耐震改修工事・建替え・除却への助成)

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東京都予算がなくなり次第終了

特定緊急輸送道路沿道建築物への助成 (補強設計・耐震改修工事・建替え・除却への助成)

特定緊急輸送道路沿道の一定の要件を満たす建築物は、東京都の「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」(以下、耐震化推進条例)により平成24(2012)年度から耐震診断が義務化されています。区では、特定緊急輸送道路沿道の建築物の補強設計・耐震改修工事・除却・建替えに要する費用の一部を助成し、耐震化を進めています。

地域
東京都新宿区
実施機関
東京都新宿区
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【助成金の額】
特定緊急輸送道路沿道建築物の補強設計・耐震改修工事・建替え・除却への
助成についてはWEBサイト内で「助成金の額・要件について」の
pdfファイルをご確認ください。

賃借人がいる特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修工事等への
助成に加算する場合

以下の3つのうち、一番低い額
[1] 下記単価で算出した額の合計
[2] 2ヵ月分の賃料(消費税除く)の合計に係数
  (耐震改修工事:9/10、建替え・除却:2/5)を乗じた額
[3] 耐震改修工事等の助成対象事業費×1/15

・賃貸住宅:15万円(単価)/住戸
・賃貸住宅以外(貸店舗等)
1.占有面積:100m2未満 45万円(単価)/契約
2.占有面積:100m2以上200m2未満 90万円(単価)/契約
3.占有面積:200m2以上500m2未満 180万円(単価)/契約
4.占有面積:500m2以上 450万円(単価)/契約

※賃料(消費税除く)に共益費や管理費等は含みません。
※1,000円未満の端数は切り捨てになります。
利用目的
設備投資・建物
問い合わせ先
https://www.city.shinjuku.lg.jp/anzen/seibi01_001014.html
主な要件
【助成対象者】
(1)所有者
(2)区分所有の場合は、管理組合の総会決議を得た者
  又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者

助成金の対象について
・対象建築物(次の全てに該当するもの)
(1)昭和56年(1981年)5月31日以前に着工されたもの
(2)鉄骨造、鉄筋コンクリート造
   又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものであること
(3)敷地が特定緊急輸送道路に接するもの
(4)建築物の高さが、敷地の接する特定緊急輸送道路の中心から
   建築物までの距離より高いもの
(5)Is(構造耐震指標)の値が0.6未満相当であること
   若しくは倒壊の危険性があると判断されたもの

【賃借人がいる特定緊急輸送道路沿道建築物の
     耐震改修工事等への助成に加算しています】
《対象建築物(次の全てに該当するもの)》
(1)耐震改修工事・建替え・除却への助成を受けるもの
(2)賃貸借契約(★1)に基づく賃借人(★2)がいる建築物であること

★1:対象となる賃貸借契約(次の全てに該当するもの)
[1]助成金の交付申請日より1年以上前に締結されているもの
[2]助成金の交付申請日の1年前の翌日以後に契約期間が終了するもの
[3]契約期間が1年以上であるもの
※耐震改修工事等に係る契約変更により、
 契約期間が1年未満となるものも対象に含む

★2:賃借人
建築物所有者(区分所有者含む。)との賃貸借契約に基づき、
建築物を占有している者
※所有者と生計を一にしている者を除く



申請場所
新宿区 都市計画部-防災都市づくり課

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より詳しく知りたい方はこちら。

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