ブロック塀除却・設置工事等支援事業

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東京都随時

ブロック塀除却・設置工事等支援事業

区内の個人、マンション管理組合、又は中小企業者が所有する敷地内のブロック塀等※の除却工事及びそれに伴う新規塀の設置工事を実施する場合、工事費用の一部を助成します。また、ブロック塀等の所有者に対して、アドバイザーを無料で派遣します。

地域
東京都港区
実施機関
東京都港区
公募期間
随時
助成金・補助金額詳細
〇ブロック塀等耐震アドバイザー派遣
派遣内容
派遣の費用:無料(すべて区で負担)
派遣の回数:年度にかかわらず合計3回までが限度

〇ブロック塀等除却・設置工事支援事業
助成制度(千円未満は切り捨て)
・除却工事
・助成額
 港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣を利用した場合
  除却に要した費用の全額(助成限度額150万円)
 港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣を利用しなかった場合
  6,000円/m以内(除却長さ上限なし)
・対象:コンクリートブロック塀、万年塀、大谷石塀、レンガ積塀等
・除却に伴う新規塀の設置工事
・助成額
 港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣を利用した場合
  設置工事に要した費用の2/3(助成限度額100万円)
 港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣を利用しなかった場合
  1万円/m以内(除却したブロック塀等の長さが上限)
  又は設置に要した費用の1/2の少ない方の額(助成限度額20万円)
・対象:フェンス等

※港区ブロック塀等耐震アドバイザー派遣を利用した場合とは、
 アドバイザー派遣事業を利用し、耐震化が必要と判定された場合とします。
※除却・設置工事をしようとするブロック塀等が敷地内に2基以上ある場合の
 助成対象工事は、助成対象工事に要する費用はそれらの除却・設置工事費用の
 合計額とします。
※複数の者が共有する場合、共有者の人数にかかわらず、一の助成とします。
※複数の所有者(複数に分筆された敷地にまたがる一連のブロック塀等を、
 それぞれ異なる者が所有している場合をいいます。)が、
 共同して一体の除却・設置工事を行う場合、助成対象工事に要する費用は
 それぞれの所有者ごととします。
※アドバイザー派遣を利用した場合の助成額は、
 令和7年3月31日までに工事を完了するものが対象です。
※助成対象工事に要する費用は、消費税相当額は含まれません。
利用目的
設備投資・環境整備
問い合わせ先
https://www.city.minato.tokyo.jp/taishinkasuishintan/burokkubei.html
主な要件
〇ブロック塀等耐震アドバイザー派遣
対象となるブロック塀等
区内の道路(一般の交通の用に供する道を含む)に面するもの

【申込対象】
個人:
 ・複数の者が権利を有する場合は、当該権利を有する者の全員の同意により
  管理者として選任された方
 ・外国人の場合は、永住許可を受けている方又は特別永住者として
  永住できる資格を有する方
 ・中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に
  関する法律(昭和52年法律第74号) 第2条第2項各号の規定に
  該当しない方
マンション管理組合:区分所有者の集会の決議により選任された方
          又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た方
法人:
 ・国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体でないこと。
 ・宅地建物取引業者又は不動産賃貸業を営む者でないこと。
 ・中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に
  関する法律(昭和52年法律第74号) 第2条第2項各号の
  規定に該当しない方

〇ブロック塀等除却・設置工事支援事業
対象となるブロック塀等
1.区内の道路(一般の交通の用に供する道を含む)沿いに設けられた安全性を
 確認できないブロック塀等であること。
2.除却をしようとするブロック塀等の高さが前面道路の路面の中心から1.2mを
 超えること。
3.設置工事においては、除却工事に伴い新たに設ける塀であって、
 建築基準法その他関連法規に適合するものであること
 (4m未満の道路沿いに設置する場合には、中心から2m後退する
  必要がありますのでご注意ください)。
4.建築物の解体及び建築に伴う除却・設置工事でないこと。
5.不動産の譲渡又は売買を目的とするために所有するブロック塀等に
 係る除却・設置工事でないこと。

【申込対象】
個人:
 ・複数の者が権利を有する場合は、当該権利を有する者の全員の同意により
  管理者として選任された者。
 ・外国人の場合は、永住許可を受けている者又は特別永住者として
  永住できる資格を有する者。
マンション管理組合:
 ・区分所有者の集会の決議により選任された者又は持分の合計が
  過半となる共有者の承諾を得た者。
中小企業者:
 ・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
 ・宅地建物取引業者又は不動産賃貸業を営む者でないこと。



申請場所
港区 街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係

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