港区商店街店舗持続化支援事業

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東京都~令和8年1月31日(土)(予算がなくなり次第終了)

港区商店街店舗持続化支援事業

事業を継続するために不可欠で、「法定耐用年数を過ぎている設備の更新・改修にかかる費用」及び「他業種の既存店舗が、新たに生鮮三品を販売するための設備購入」を支援します。

地域
東京都港区
実施機関
東京都港区
公募期間
~令和8年1月30日(金)(予算がなくなり次第終了)
助成金・補助金額詳細
【補助内容】
補助対象経費

以下の①又は②に該当する1件あたり10万円(税抜き)以上の経費

①事業を継続するために不可欠で、法定耐用年数を過ぎている
設備の更新・改修にかかる費用

例:冷蔵庫、ミートスライサー、飲食店の厨房機器、食品販売店の製造機器、美容室のシャンプー台 等

※事業を継続するために不可欠な設備の更新、改修が対象で
あるため、テーブル、椅子、トイレ、エアコン、照明等は対象外です。

②他業種の既存店舗が、新たに生鮮三品を販売するための
設備購入

補助率/補助限度額

生鮮三品販売店舗
 補助対象経費の3/4(補助限度額75万円)

その他店舗
 補助対象経費の1/2(補助限度額50万円)


【募集店舗数】
30店舗程度
利用目的
経営改善・経営強化・設備投資
問い合わせ先
https://www.city.minato.tokyo.jp/sangyousinkou/sangyousinkou.html
主な要件
【対象店舗】
以下のいずれにも該当する港区内商店会加盟店舗(※賛助会員含む)

・区内で(申請日時点で)引き続き10年以上営業している店舗
※生鮮三品販売店舗は5年以上
・法人にあっては法人都民税及び法人事業税を、
 個人にあっては特別区民税及び都民税を滞納していないこと
・小売業、飲食、一部サービス業の店舗を有する
 資本金(若しくは出資の総額)が1,000万円以下の法人
 又は、常時使用する従業員が30人以下の企業(個人事業も含みます)

※風俗営業等を営む事業者は除きます。
※賛助会員とは近隣に商店会が無い店舗が加入できる
 港区商店街連合会の会員です。



申請場所
港区 産業・地域振興支援部産業振興課産業振興係

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より詳しく知りたい方はこちら。

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