屋内喫煙所設置費等助成

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東京都予算がなくなり次第終了

屋内喫煙所設置費等助成

港区では、受動喫煙防止のための喫煙場所を整備することにより、区民の快適な生活環境を実現するため、一般開放可能な屋内喫煙所(コンテナ型など屋内と同等の設備を有する屋外設置の喫煙所を含む。)を設置する建築物の所有者等の方に、屋内喫煙所の設置費及び維持管理費を助成します。

地域
東京都港区
実施機関
東京都港区
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【設置に係る経費※初回のみ助成】
(1)5平方メートル以上10平方メートル未満 上限額400万円
(2)10平方メートル以上15平方メートル未満 上限額600万円
(3)15平方メートル以上20平方メートル未満 上限額800万円
(4)20平方メートル以上上限額1,000万円
(5)屋外密閉型喫煙所(コンテナ型等・5平方メートル以上)
   上限額:1000万円

補助率10分の10
助成対象経費:工事費、設備費、備品、機械装置費等

【維持管理に係る経費 ※連続した10年間助成】
・1年目から5年目まで:144万円/年
 ※ただし、助成決定期間が1年間に満たない場合は、
  12万円×決定月数(1か月に満たない場合は日割りで算出)が上限
・6年目から10年目まで:72万円/年
 ※ただし、助成決定期間が1年間に満たない場合は、
  6万円×決定月数(1か月に満たない場合は日割りで算出)が上限

補助率10分の10
助成対象経費:電気代、空気清浄機の保守、火災保険料、
       清掃・ごみ処理委託経費等

※消費税額相当額は助成対象経費に含みません。
※千円未満の端数は切り捨てです。
利用目的
設備投資
問い合わせ先
https://www.city.minato.tokyo.jp/kankyoushidou/20130401.html
主な要件
【助成を受けられる人】
 (1)港区内の建築物を所有する者
 (2)港区内の建築物を使用する者
 (3)区内の所有する敷地内に喫煙所を設置しようとする者

【助成要件】
 屋内の喫煙所(屋外に設置する密閉されたコンテナ型等の喫煙所で、
 以下の要件を満たすものを含む。)で、以下の要件を全て満たすもの。
(1)屋内喫煙所の床面積が5平方メートル以上で収容人員が
   3名以上であること。
(2)一般に開放し、利用料は無料であること。
(3)出入口及び給気口以外には非喫煙区域に対する開口面(隙間)が
   極めて少なく、かつ、専ら喫煙のために利用されることを目的とすること。
(4)たばこの煙が拡散する前に可能な限り吸引し、屋外に排出することが
   できる屋外排気装置が設置されていること。
   また、排気したたばこの煙が、人の往来が多い区域や他の建物の開口部に
   流入しないよう配慮されていること。
(5)喫煙所の出入口において、喫煙所内に向かう風速が
   秒速0.2メートル以上あること。
   ただし、喫煙所内から非喫煙スペースに、たばこの煙が逆流しない
   他の対策が取られている場合は、この限りでない。
(6)出入口に扉が設けられていること。
(7)区が指示する場所(建物の入口等)に、区が指示する内容を記載した
   案内表示をするとともに、喫煙所の名称、所在地等を
   港区ホームページ等に掲載し、広く一般に周知することが
   できる状態にあること。
(8)港区開発事業に係る定住促進指導要綱
   (平成3年4月23日3港住住第12号)第9条第1項に基づく
   生活利便施設に該当しないこと。
(9)おおむね1日8時間以上かつ週5日以上運営すること。
(10)供用開始後、最低5年間は継続して運営すること。
   ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(11)港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例
   (平成9年港区条例第42号)第11条第3項に規定する
   指定喫煙場所としての指定を受けること。
   ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(12)周辺の生活環境の改善に効果があると認められること。
(13)法令に抵触せず、公序良俗に反しない形態及び運営であること。



申請場所
港区 環境リサイクル支援部 環境課 環境政策係

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