分譲マンション等管理支援事業

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東京都随時

分譲マンション等管理支援事業

区内にあるマンションの適正な管理、計画的な修繕を促進するために、管理組合などに対して、管理アドバイザーの無料派遣や劣化診断に要する費用の一部を助成します。

地域
東京都港区
実施機関
東京都港区
公募期間
随時
助成金・補助金額詳細
【管理アドバイザー派遣】
《アドバイザー業務内容》
・管理組合の設立及び運営に関する相談
・管理規約、使用規則等の作成及び見直しに関する相談
・管理費、修繕積立金等の財務に関する相談
・管理費、修繕積立金等の滞納に関する相談
・区分所有者等のマナー及びルールに関する相談
・管理委託契約の契約等に関する相談
・修繕計画の作成及び修繕積立金の設定に関する相談
・建築物、設備等の劣化診断及び修繕工事に関する相談

※マンション管理に関する業務を、
 アドバイザーが作業するものではありません。
※管理組合や区分所有者等の紛争の解決や権利調整は行いません。
※管理規約や長期修繕計画書等の作成は派遣内容に含みません。

《派遣内容》
派遣の費用無料(すべて区で負担)
派遣の回数年度にかかわらず合計10回までが限度
派遣場所場所は申請者が用意してください。

※相談内容に応じて、以下の資料をお借りすることがあります。

管理規約・使用規則(細則)・管理委託契約書・管理費、
修繕積立金等の会計関係資料
総会、理事会等の議事録・長期修繕計画書・修繕工事等の履歴資料他

【劣化診断の費用助成】
《劣化診断項目》
 建築物の屋上、壁面、鉄部、給排水管、電気設備等に関する調査
 ※助成内容は調査・診断に要したもののみです。調査・診断後に要するもの
  (大規模修繕の見積り、長期修繕計画の作成等)は含まれません。

 ※同一項目を劣化診断する場合については、この制度に基づく助成を
  受けた後10年を経過するまで助成の対象にはなりません。

《助成内容》
・助成額:劣化診断に要した費用の2分の1
・上限額:50万円
・助成回数:年度内1回限り

※同一年度内に項目の異なる複数の劣化診断を予定している場合なども
 1回分の申請しかできません。
※劣化診断に要した費用には、消費税、振込手数料等は含まれません。
※アスベスト関連の経費は、助成の対象外です。
利用目的
建物
問い合わせ先
https://www.city.minato.tokyo.jp/jutakushien/kankyo-machi/sumai/jutaku/bunnmatousien.html
主な要件
【管理アドバイザー派遣】
・区内の分譲マンションの管理組合
・区内の分譲マンションの区分所有者で構成するグループ
 (そのマンションに管理組合が設立されていない場合)


【劣化診断の費用助成】
《対象となる建築物》
1.区内のマンション(分譲又は賃貸)であること。
 *原則として、社宅・社員寮は対象外とします。
2.延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていること。
3.建築基準法その他関係法令に適合していること。
4.建築後5年以上経過していること。

《申込対象》
・区内の分譲マンションの管理組合
・区内の賃貸マンションの経営者(個人又は法人)

《申込資格》
 〈管理組合の場合〉
  ・総会において、劣化診断を行うことが決議又はそれに準ずるものに
   おいて、区分所有者(議決権者)の2分の1以上の賛成者がいること。
  ・総会において、劣化診断に要する費用についての予算案が
   承認されていること。

 〈マンション経営者の場合〉
  ・住民税又は法人税を滞納していないこと。



申請場所
港区 街づくり支援部住宅課住宅支援係

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