がけ・擁壁改修工事等支援事業

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東京都予算がなくなり次第終了

がけ・擁壁改修工事等支援事業

区内の個人又はマンション等管理組合、中小企業、宗教法人等が所有する敷地内のがけ又は擁壁(以下「がけ等」という。)について、擁壁の新設工事又は築造替え工事をする場合、工事費用の一部を助成します。また、がけ等の所有者に対して、アドバイザーを無料で派遣します。がけ・擁壁改修工事費用助成がけ・擁壁改修工事アドバイザー派遣

地域
東京都港区
実施機関
東京都港区
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【がけ・擁壁改修工事費用助成】
区内の個人又はマンション等管理組合、中小企業、宗教法人等が所有する
敷地内のがけ等について、擁壁の新築工事又は築造替え工事をする場合、
工事費用の一部を助成します。

《対象となる改修工事》
・改修工事後の擁壁の高さが2mを超えること。
・建築基準法第6条に基づく確認申請による建築確認又は都市計画法第29条に
 基づく開発工事の許可を受けたものであって、検査済証を発行されるもの。
・譲渡又は売買を目的とするために所有する土地又は建築物の敷地に存する
 がけ等に係る改修工事でないこと。
・建築物の建築計画等により建築物の外壁を擁壁として兼用させる場合
 又は新たに生じたがけ部分に対して建築物の部分と擁壁を兼用させる場合に
 おける当該兼用部分に係る改修工事でないこと。

助成金額(1万円未満は切り捨て)
 助成額 助成対象工事に要する費用の3分の2以内
 上限額土砂災害(特別)警戒区域内の場合:5,000万円
 土砂災害(特別)警戒区域外の場合:1,200万円

※助成対象工事をしようとする擁壁が同一の敷地に2基以上ある場合は、
 それぞれの工事費用の合計額から助成額を算出します。
※助成対象地を複数の者が共有する場合、共有者の人数にかかわらず、
 一の助成とします。
※分筆された敷地にまたがる一連のがけ・擁壁を対象として、
 複数の所有者が共同して一体の助成対象工事を行う場合、
 助成対象工事に要する費用はそれぞれの所有者ごととします。
※助成対象工事に要する費用に、消費税相当額は含まれません。


【がけ・擁壁改修工事アドバイザー派遣】
がけ等の所有者に対して、現地に専門家を派遣し、がけ等の目視による調査や、
擁壁の新設・築造替えに向けた技術的課題等について助言を行います。

《対象となるがけ等》
がけ等の高さが2メートルを超えること。

《派遣内容》
派遣の費用無料(すべて区で負担)
派遣の回数同一の敷地について一年度当たり3回を限度
派遣の時間1回当たり概ね2時間を限度

※派遣当日は、必ず申請者の立会いのもとで実施することとします。
利用目的
防災・環境整備
問い合わせ先
https://www.city.minato.tokyo.jp/jutakushien/gake/gakeyouheki.html
主な要件
【がけ・擁壁改修工事費用助成】
《申請対象者》
改修工事に係るがけ等が存する土地の全部又は一部の所有権、
地上権その他の土地を保全し、又は適切に管理する権利を有する者で、
次の1~3のいずれかに該当する方
 1.個人
  複数の者が権利を有する場合にあっては、当該権利を有する者
  全員の同意により管理者として選任された者

 2.マンション等管理組合
  区分所有者の集会の決議によって選任された者又は持分の合計が
  過半となる共有者の承諾を得た者

 3.法人
  ・国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体でないこと。
  ・宅地建物取引業者又は不動産賃貸業を営む者でないこと。
  ・中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の
   調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項各号の規定に
   該当しない者

【がけ・擁壁改修工事アドバイザー派遣】
《申請対象者》
派遣に係るがけ等が存する土地の全部又は一部の所有権、
地上権その他の土地を保全し、又は適切に管理する権利を有する者で、
次の1~3のいずれかに該当する方
 1.個人
  複数の者が権利を有する場合にあっては、当該権利を有する者
  全員の同意により管理者として選任された者

 2.マンション等管理組合
  区分所有者の集会の決議によって選任された者又は持分の合計が
  過半となる共有者の承諾を得た者

 3.法人
  ・国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体でないこと。
  ・宅地建物取引業者又は不動産賃貸業を営む者でないこと。
  ・中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の
   調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項各号の規定に
   該当しない者



申請場所
港区 街づくり支援部建築課構造・耐震化推進係

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