令和7年度 中央区中小企業ホームページ作成費補助金

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東京都令和7年5月1日(木)~令和8年1月30日(金)(予算がなくなり次第終了)

令和7年度 中央区中小企業ホームページ作成費補助金

区内中小企業・個人事業主の方が新たにホームページを作成する場合、または既に開設しているホームページを全面的に改修する場合に、制作費用の一部を区が補助します。
申請受付は終了いたしました。

地域
東京都中央区
実施機関
東京都中央区
公募期間
令和7年5月1日(木)~令和8年1月30日(金)(予算がなくなり次第終了)
助成金・補助金額詳細
【補助金額】
《一般枠》
 対象経費の総額の2分の1(限度額30万円・千円未満の端数は切り捨て)
《創業枠》
 対象経費の総額の3分の2(限度額30万円・千円未満の端数は切り捨て)

【補助対象経費】
・新たにホームページを作成するための制作委託費
 (既にホームページがある場合は対象となりません)
・既に開設しているホームページを全面的に改修するための制作委託費
 (改修とは、画像の差し替えやページ・機能の追加等ではなく、
  全面的にリニューアルすることを指します)
・ドメイン取得費用(新たにホームページを作成する場合)
利用目的
販売促進・広告宣伝・システム開発等
問い合わせ先
https://www.city.chuo.lg.jp/a0016/shigoto/kigyoushien/hojokin/shoukan.html
主な要件
【補助対象】
以下のいずれかに該当する中小企業者等
(ただし共通の申請要件はすべて満たすものとする)
《一般枠》
 中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小企業者で区内に本店登記
 または主たる事業所を有し、区内で1年以上事業を営んでいる者であって、
 法人(個人)事業税及び法人(個人)住民税を滞納していない者
《創業枠①》
 中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小企業者で、区内に本店登記
 または主たる事業所を有し、区内で創業して1年未満の者
《創業枠②》
 区内で中小企業者として創業することを予定している者であって、
 申請をした日の翌日から起算して3か月以内に、法人の履歴事項全部証明書
 または個人事業の開業届出書の写しを提出することができる見込みの者

【一般枠・創業枠共通の申請要件】
・法人は区内に本店登記があり、個人事業主は区内に主たる事業所を有すること。
・過去に本助成を受けて、ホームページを作成または改修したことがないこと。
・ホームページの作成または改修前であること。
・申請年度内に事業が完了し、実績報告書を提出すること。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、
 第4項から第11項まで及び第13項に規定する営業を行う者でないこと。
・みなし大企業でないこと。
・国、他の地方公共団体、公益団体等からこの補助金と同種の助成金等の
 交付を受けておらず、かつ、受けることがないこと。
・ホームページ制作が主たる業務であることが確認できる業者へ制作委託すること



申請場所
中央区 区民部 商工観光課 中小企業振興係

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