中央区経営セーフティ共済加入補助金

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東京都令和7年4月1日(火)~令和8年1月30日(金)

中央区経営セーフティ共済加入補助金

独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)と「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」契約を締結した中央区内の事業者に対し、納付した掛金の一部を補助します。

地域
東京都中央区
実施機関
東京都中央区
公募期間
令和7年4月1日(火)~令和8年1月30日(金)
助成金・補助金額詳細
【補助対象経費】
共済契約を締結した月から6カ月分の掛金に相当する額
なお、国・他の自治体やその他の機関等から類似の補助を受けている場合は、
その補助に係る金額を補助対象経費から控除した額とします。

【補助金額】
掛金月額の3分の1の額
(ただし、月額2万円を限度とします。千円未満の端数は切り捨て)

《例》
掛金月額1万円の場合は補助金額1万8千円

《計算方法》
1万円×3分の1×6か月=1万8千円

注記1:補助金額は、共済契締結時に定めた掛金月額を基礎として計算します。
    掛金月額を増額変更した場合でも変わりません。
    ただし、減額変更した場合は、減額後の掛金月額を算出基礎とします。
注記2:掛金月額×3分の1の額に千円未満の端数がある場合は切り捨てます。
注記3:この補助制度以外の補助(国等が行う類似の補助)を受けている場合は、
    補助対象経費からその補助額を控除します。

【申請方法】
共済契約を締結した日から6カ月以内に、必要書類に記入し申し込んでください。
利用目的
経営改善・経営強化・事業継続
問い合わせ先
https://www.city.chuo.lg.jp/a0016/shigoto/kigyoushien/hojokin/kyousaikanyuuhojyokinn.html
主な要件
【補助対象】
次の項目のすべてに該当する中小企業者等
・中小機構と倒産防止共済契約を締結し、6か月以上掛金を納付した者(見込含む)
・過去にこの補助金の交付を受けていない者
・区内で1年以上事業を営んでいる中小企業倒産防止共済法第2条第1項第1号から
 3号までに該当する中小企業者で、法人の場合は本店が、
 個人事業主の場合は主たる事業所が中央区であること。
・法人事業税及び法人都民税又は個人事業税及び住民税を滞納していないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第4項から
 第11項まで及び第13項に規定する営業を行う者でないこと。

注記:令和7年10月に共済契約を締結する方は、支払方法を前納とした場合、
   ご申請いただけませんのでご注意ください。



申請場所
中央区 区民部 商工観光課 中小企業振興係

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