多子世帯への認可外保育施設保育料補助制度

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東京都令和6年6月1日(土)~令和7年3月10日(月)

多子世帯への認可外保育施設保育料補助制度

認可外保育施設に児童を預けている多子世帯の保護者の方の経済的負担を減らすため、認可外保育施設に支払う保育料の一部を補助します。

地域
東京都中央区
実施機関
東京都中央区
公募期間
令和6年6月1日(土)~令和7年3月10日(月)
助成金・補助金額詳細
【補助金額】
補助対象施設の月額保育料と補助上限額(月額42,000円)を比べ、
低いほうの額が補助金額(1円単位)となります。
認可外保育施設の月額保育料 補助金額(月額)
1円以上 42,000円未満 認可外保育施設の月極保育料
42,000円以上

42,000円

利用目的
環境整備
問い合わせ先
https://www.city.chuo.lg.jp/a0021/hoikuunei/ninkagaihoikuryohojo.html
主な要件
【対象者の条件】
以下全ての条件に当てはまる必要があります。
1.児童が第2子以降の子ども(注1)であり、0~2歳児クラスに在籍している。
2.児童と保護者が、月の初日に中央区に住んでいる(住民登録がある。)。
3.認可外保育施設と月極契約を締結し、申請月の初日から在籍している。
4.保護者全員が日中保育を必要とする状況にある。
5.区市町村民税(住民税)課税世帯である
 (子育てのための施設と利用給付の対象ではない。)。(注2)
6.認可外保育施設の保育料を滞納していない。
7.認可外保育施設と同時に、認可保育所・認定こども園・地域型保育事業
 (小規模保育事業所・事業所内保育所・居宅訪問型保育事業)・認証保育所
 公私立幼稚園(注3)などを利用していない。
注1:保護者と生計を一にする者(同居していない場合も含む)のうち、
   最年長者から順に数えて2人目以降の者。
注2:住民税非課税世帯の児童で、企業主導型保育事業を利用している場合、
   本補助を一部受けることができる場合があります。
   該当する方は、区にお問い合わせください。
注3:預かり保育が十分でない私立幼稚園在園児で認可外保育施設を
   利用する場合に限り、補助対象となります。
   詳しくは区にお問い合わせください。
・0~2歳児クラス(企業主導型保育事業を除く)に在籍する
 住民税非課税世帯の児童は「子育てのための施設等利用給付」の
 対象となります(本補助金は対象外)。
・3~5歳児クラスの児童は、現在の補助金額から変更ありません。

【対象施設】
国が定める基準(指導監督基準)を満たす旨の証明書の交付を
受けている認可外保育施設
・利用施設・事業が指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を
 受けた月から補助対象となります(証明書が失効した場合は、
 失効した月の翌月から対象外となります。)。
・利用施設・事業が指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を
 受けるよりも前に利用した分については、
 補助を受けることはできません。
・中央区外の施設も含みます。
・企業主導型保育事業所、居宅訪問型保育事業
 (いわゆるベビーシッター)を含みます。
・東京都認証保育所を除きます。認証保育所を利用する方への
 補助金については、こちらをご覧ください。
・病児・病後児保育事業、一時預かり事業、
 ファミリー・サポート・センター事業は対象外です。



申請場所
中央区 福祉保健部 保育課 保育給付係

助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。

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