令和6年度 事業所用自然エネルギー・省エネルギー機器等導入費助成

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東京都令和6年4月1日(月)~(予算がなくなり次第終了)

令和6年度 事業所用自然エネルギー・省エネルギー機器等導入費助成

中央区では、事業所から排出される二酸化炭素を削減するため、自然エネルギー機器や省エネルギー機器等の普及を進めています。中央エコアクト(中央区版二酸化炭素排出抑制システム)事業所用の認証取得者に対する優遇中央エコアクト事業所用の認証を受けた事業所は、助成金額が増額されます。

地域
東京都中央区
実施機関
東京都中央区
公募期間
令和6年4月1日(月)~(予算がなくなり次第終了)
助成金・補助金額詳細
【助成金額】
●太陽光発電システム
《一般助成》
 助成単位:出力1kW当たり100,000円限度額:1,000,000円
《中央エコアクトの取り組みを実施している場合(ブロンズ)》
 助成単位:出力1kW当たり140,000円限度額:1,100,000円
《中央エコアクトの取り組みを実施している場合(シルバー)》
 助成単位:出力1kW当たり150,000円限度額:1,200,000円
《中央エコアクトの取り組みを実施している場合(ゴールド)》
 助成単位:出力1kW当たり160,000円限度額:1,300,000円

●蓄電システム
《一般助成》
 助成単位:蓄電容量1kWh当たり10,000円限度額:100,000円
《中央エコアクトの取り組みを実施している場合(ブロンズ)》
 助成単位:蓄電容量1kWh当たり14,000円限度額:110,000円
《中央エコアクトの取り組みを実施している場合(シルバー)》
 助成単位:蓄電容量1kWh当たり15,000円限度額:120,000円
《中央エコアクトの取り組みを実施している場合(ゴールド)》
 助成単位:蓄電容量1kWh当たり16,000円限度額:130,000円

●省エネルギー機器等
《一般助成》
 助成単位:導入費用の20%限度額:200,000円
《中央エコアクトの取り組みを実施している場合(ブロンズ)》
 助成単位:導入費用の30%限度額:300,000円
《中央エコアクトの取り組みを実施している場合(シルバー)》
 助成単位:導入費用の40%限度額:400,000円
《中央エコアクトの取り組みを実施している場合(ゴールド)》
 助成単位:導入費用の50%限度額:500,000円

・省エネルギー機器等の場合、機器本体の他に導入に係る工事費も
 導入費用に含まれます。(諸経費や交通費、振込手数料等の機器の導入に
 直接関係ない経費は含まれません。)
・助成金交付申請額は、千円未満切り捨てです。
 対象となる導入費用は税抜きです。
・中央エコアクト(中央区版二酸化炭素排出抑制システム)事業所用の
 特典を受けた者に対する優遇
  中央エコアクト事業所用の特典を受けた事業所は、
  助成金額が増額されます。
利用目的
省エネ・設備投資・環境
問い合わせ先
https://www.city.chuo.lg.jp/a0036/machizukuri/bika/taisaku/kikijosei/ecojosei_jigyosho.html
主な要件
【助成対象者】
区内に事業所を有する中小事業者等(一般社団法人等の法人
および個人事業者を含む)で、当該事業所に対象機器を導入するもの。
ただし、令和7年3月15日までに機器等の導入を終え、支払いを済ませたうえで
令和7年3月31日までに区に導入完了報告を行うこと。

【助成対象機器】
・新たに購入して導入する未使用品であること。
・事業所で使用されるものであること。
・注記:リースや中古品の導入は対象外です。

【対象要件】

対象機器

要件 建築物
自然エネルギー機器 太陽光発電
システム
1.一般財団法人電気安全環境研究所(JET)または国際電気標準会議(ICE)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたものであること。
2.発電した電力は、事業所で使用されるものであること。
3.電力会社と電力受給に関する契約を締結すること。
住宅/共同住宅/事務所
蓄電システム 1.一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が補助対象機器として認めたもの。
2.太陽光発電システムまたは家庭用燃料電池システム(エネファーム)と常時接続するものであること。
住宅/事務所
省エネルギー機器等 家庭用燃料電池システム(エネファーム) 1.一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)の指定を受けたものであること。
2.環境価値循環システムに登録されているものであること。
住宅/事務所
エアコンディショナー 都内の中小規模事業所における地球温暖化対策推進のための導入推奨機器指定要綱(平成21年3月10日環都計第529号)第2の指定基準を満たすものであること。
注記:東京都ホームページ(外部サイトへリンク)
中小企業者向け「省エネ促進税制対象機器」の「導入推奨機器検索」から対象となる製品を探すことができます。
事務所
高反射率塗料等 屋上・屋根用高反射率塗料 国内の第三者機関における日射反射率が50%以上であること。 住宅/共同住宅/事務所
窓用日射調整フィルム、窓用コーティング材 国内の第三者機関における測定値が遮蔽係数0.7未満、可視光線透過率65%以上、熱貫流率5.9W/(平方メートル・K)未満(コーティング材の場合は6.0W/(平方メートル・K)以下)であり、日射調整性能について適切な耐候性が確認されている製品であること。 住宅/共同住宅/事務所
LEDランプ 共通 1.既存の照明器具またはランプはLEDを使用した製品以外であること。
2.既存の照明器具またはランプよりも省エネルギー効果が高い改修を行うものであること。
共同住宅/事務所
直管形 1.LEDランプの固有エネルギー消費効率で60lm/W以上であること。
2.LEDモジュール寿命は40,000時間以上であること。
3.新たにLEDランプ専用の器具を設置し導入するもの又は既存の器具をLEDランプ専用(白熱、ハロゲン、蛍光灯などと交換できないもの)に改造し導入するものであること。
直管形以外 LEDランプの固有のエネルギー消費効率が全光束ごとに下表の基準値以上であること。
基準値
全光束 基準値
600lm未満 なし
600lm以上2200lm未満 45lm/W
2200lm以上 60lm/W
1.LEDモジュール寿命は30,000時間以上であること。
2.新たにLEDランプ専用の器具を設置し導入するもの又は既存の器具をLEDランプ専用(白熱、ハロゲン、蛍光灯などと交換できないもの)に改造し導入するものであること。
誘導灯器具 都内の中小規模事業所における地球温暖化対策推進のための導入推奨機器指定要綱(平成21年3月10日環都計第529号)第2の指定基準を満たすものであること。
注記:東京都ホームページ(外部サイトへリンク)
中小企業者向け「省エネ促進税制対象機器」の「導入推奨機器検索」から対象となる製品を探すことができます。

その他の省エネルギー機器

東京都地球温暖化防止活動推進センター(外部サイトへリンク)による省エネルギー診断または一般財団法人省エネルギーセンター(外部サイトへリンク)による省エネ最適化診断に基づき導入する省エネルギー機器であること。 事務所




申請場所
中央区 環境土木部 環境課 ゼロカーボン推進係

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