中央区多様な集団活動等利用支援事業【事業者向け】

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東京都随時

中央区多様な集団活動等利用支援事業【事業者向け】

地域や保護者のニーズに応えて地域のなかで重要な役割を果たしている、小学校就学前の幼児を対象とした多様な集団活動などについて、区の定める基準に適合した集団活動を利用する幼児の保護者の経済的負担を軽減するため利用料の一部を給付しています。

地域
東京都中央区
実施機関
東京都中央区
公募期間
随時
助成金・補助金額詳細
【対象費用】
利用料(1日8時間を超える保育などに対する利用料を除きます)

注記:入園料、施設整備費、延長保育又は預かり保育の利用料、
   実費徴収費(食材費、通園費などの対象施設等において
   提供される便宜に要する費用)を除きます。

給付金額(月額基準額)
一人あたり月額20,000円(上限)

注記:対象施設等として決定した日の属する年度の前年度以前
   過去3か年の平均月額利用料が2万円を下回る対象施設等を
   利用する場合は、その平均月額利用料とします。
利用目的
環境整備
問い合わせ先
https://www.city.chuo.lg.jp/a0049/kosodate/kosodate/teatejosei/chuotayouna-zigyousya.html
主な要件
【対象幼児】
満3歳に達した後最初に迎える4月1日から、満6歳に達した後最初に迎える
3月31日までの間(小学校に相当する学校段階を除く。)の、
以下のすべての条件にあてはまる幼児
・中央区内に住所を有すること。
・幼児教育・保育の無償化の給付(子どものための教育・保育給付
 及び子育てのための施設等利用給付)を受けていないこと。
・企業主導型保育事業を利用していないこと。
・対象施設等を概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上
 及び年間39週以上利用していること。
・対象施設等に月の初日から在籍していること。

注記:対象となる期間に中央区内に住所を有していて、
   対象施設等を利用していた場合も対象になります。

【対象施設等となるための条件】
・全ての幼児を対象として提供している標準的な開所時間が、
 概ね1日4時間以上8時間未満、週5日以上及び年間39週以上であること
・企業主導型保育事業でないこと。
・認可保育所、認証保育所、認定こども園、幼稚園として
 認可を受けていないこと。
・小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業として
 認可を受けていないこと。
・幼児教育・保育の無償化の給付を受けていない満3歳以上の幼児の数が、
 施設等を利用する満3歳児以上の幼児の、概ね半数以上であること。
・以下の表の基準を満たすこと。

【対象施設等の基準】
1.保育に従事する者の数:保育に従事する者の数は、
 満3歳以上満4歳未満の幼児概ね 20 人につき1人以上、
 満4歳以上の幼児概ね 30 人につき1人以上であること。
 ただし、常時2人を下回ってはならない。
2.保育に従事する者の資格:保育に従事する者の概ね3分の1は、
 教育職員免許法(昭和 24 年法律第 147 号)に基づく幼稚園の教諭の
 免許状を有する者、保育士、看護師(准看護師を含む。)
 又は都道府県知事が行う保育に従事する者に関する研修(都道府県知事が
 これと同等以上のものと認める市町村長(特別区の長を含む。)その他の
 機関が行う研修を含む。)を修了した者(1日に保育する乳幼児の数が
 5人以下の施設等に限る。)であること。
3.保育室等の構造設備及び面積
 (1)保育室の面積は、概ね幼児1人当たり 1.65 ㎡以上であること。
 (2)便所には手洗設備が設けられているとともに、保育室及び調理室と
  区画されており、かつ、幼児が安全に使用できるものであること。
 (3)必要な遊具、保育用品等を備えること。
4.非常災害に対する措置
〔建物がある場合〕
 (1)消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること。
 (2)非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する定期的な訓練を
  実施すること。
 (3)保育室を2階に設ける建物は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201号)
  第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同法第2条第9号の3に
  規定する準耐火建築物、保育室を3階以上に設ける建物は、耐火建築物で
  あること。
〔建物が無い場合〕
 保育等の実態に応じて必要と考えられる措置をとること。
5.保育の内容
 (1)幼児一人一人の心身の発育や発達の状況に基づいた適切な教育・保育の
  計画を策定し、実施していること。
 (2)各施設の活動方針に基づいた計画を策定し、実施していること。
6.給食(給食を実施している場合に限る。)
 (1)幼児の年齢や発達、健康状態(アレルギー疾患等を含む。)等に配慮した
  食事内容とすること。
 (2)調理は、あらかじめ作成した献立に従って行うこと。
7.健康管理・安全確保
 幼児の健康観察等を通じて日々の幼児の健康を管理するとともに、
 幼児の安全に配慮した活動を行うため必要な安全管理を行うこと。
8.利用者への情報提供
 活動の内容について、利用者に対し書面の交付等を通じて、
 説明及び情報提供を行うこと。
9.職員・幼児の帳簿の整備
 職員及び幼児の状況を明らかにする帳簿等を整備しておくこと。
10.会計処理
 (1)財政及び経営の状況について真実な内容を表示すること。
 (2)全ての取引について、正確な会計帳簿を作成すること。
 (3)財政及び経営の状況を正確に判断することができるように
  必要な会計事実を明瞭に表示すること。
 (4)採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法については、
  毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。



申請場所
中央区 教育委員会事務局学務課調整担当

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