中小企業仕事と家庭の両立支援制度(引継期間代替要員給与助成金)

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東京都随時

中小企業仕事と家庭の両立支援制度(引継期間代替要員給与助成金)

区では、中小企業事業主が仕事と家庭の両立を行いやすくするための支援制度を導入しています。この制度では、制度導入奨励金や育児休暇・育児短時間勤務奨励金などを支給しています。子育てや介護と仕事を両立させたい方は、この制度をぜひ活用してください。

地域
東京都千代田区
実施機関
東京都千代田区
公募期間
随時
助成金・補助金額詳細
【交付上限】
1年度あたり5件まで(1従業員1回限り)。
(注意)令和5年3月31日までに支給を受けたことのある事業者は、
    令和5年4月以降は申請対象となりませんので、ご注意ください。

◆交付要件
・育児・介護休業法に定める育児休業・介護休業制度を就業規則に
 規定していること。
・育児休業・介護休業を連続1か月以上取得する従業員の業務を引継ぐため、
 休業開始日の属する月の前月1日以降に、代替要員を新たに雇入れ、
 給与を支払っていること。
・休業取得従業員及び代替要員が同時に勤務した日が5日以上あること。
・休業を取得した従業員を、雇用保険の被保険者として申請日時点で
 継続して雇用していること。
利用目的
雇用・環境整備
問い合わせ先
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/shigoto/jigyosho/josei/ryoritsushien/index.html
主な要件
【交付対象】
1.下記1~3のいずれかに当てはまる事業者であること。
 1.会社法に定める「会社」であること。
 2.会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条第2号に定める
  「特例有限会社」であること。
 3.一般社団法人および一般財団法人に関する法律第22条
  または第163条の規定により成立した法人であること。
2.千代田区内に本店および雇用保険適用事業所がある事業者であること。
3.資本金3億円以内かつ常時雇用する従業員が300人以下の事業者であること。
4.国および地方公共団体が設立した法人でないこと。
5.過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
6.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
 第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、
 同条第13項に規定する接客業務受託営業およびこれらに類する
 事業を行っていないこと。
7.千代田区暴力団排除条例(平成24年千代田区条例第23号)第2条第1号に
 規定する暴力団でないことおよび団体の構成員が同条例第2条第2号に規定する
 暴力団員もしくは同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
8.就業規則を作成して労働基準監督署に届け出を行っていること。

*詳しくは、各奨励金・助成金のページをご覧ください。



申請場所
千代田区 地域振興部国際平和・男女平等人権課男女平等人権係

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