区内で障害者を雇用する事業者への援助金

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東京都随時

区内で障害者を雇用する事業者への援助金

千代田区内に居住している障害者を雇用する事業者には、援助金が支給されます(身体障害者には区内居住者に限ります)。就労実習を行う障害者には奨励金が支給されます。実習中には千代田区障害者就労支援センター職員が支援を行います。障害者を実習生として受け入れる事業者には報奨金が支給されます。実習中には千代田区障害者就労支援センター職員が支援を行います。

地域
東京都千代田区
実施機関
東京都千代田区
公募期間
随時
助成金・補助金額詳細
【区内で障害者を雇用する事業者への援助金】
《雇用援助金》
 千代田区内で身体障害者・知的障害者・精神障害者を雇用している
 事業者に対して、援助金を支給します。
 (ただし身体障害者については、区内居住者に限ります)
 1か月の援助金として、13日以上勤務すると20,000円、
 8日から12日勤務すると17,000円を支給します。
 (援助金は障害者1名あたりの単価です)

【障害者への就労実習奨励金】
《実習生への奨励金》
 障害者(身体・知的・精神・発達障害等)の方が就労実習を行ったとき、
 奨励金を支給します。
 実習中は、必要に応じて千代田区障害者就労支援センター職員が
 障害者に対して支援を行います。
 奨励金の額1人1時間当たり200円を支給します。

【障害者の就労実習受け入れ事業者への報奨金】
《実習生受入報奨金》
 障害者(身体・知的・精神・発達障害等)を実習生として受け入れた
 事業者に対して、1人につき月10,000円の報奨金を支給します。
 実習受け入れ中は、必要に応じて千代田区障害者就労支援センター職員が、
 事業主や障害者に対して支援を行います。
利用目的
雇用環境整備
問い合わせ先
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kenko/shogaisha/techo/josei/koyo.html
主な要件
【対象者】
《区内で障害者を雇用する事業者への援助金》
下記のいずれにも該当する事業所
 1.事業所が東京23区内にあり、特例子会社でないこと。
 2.総従業員数が43.5人未満の事業者であること。
 3.障害者を継続して3か月を超えて雇用していること。
 4.国や都から雇用助成を受けていないこと。

《障害者への就労実習奨励金》
下記のいずれにも該当する者
 1.事業所または実習場所が東京23区内にあること。
 2.実習生は千代田区障害者就労支援センターに登録していること。
 3.実習は原則として1か月間に1日以上行うこと。
 4.実習時間は1日3時間以上であること。

《障害者の就労実習受け入れ事業者への報奨金》
下記のいずれにも該当する事業主
 1.事業所または実習場所が東京23区内にあること。
 2.実習生は千代田区障害者就労支援センターに登録していること。
 3.実習は原則として1か月間に3日以上行うこと。
 4.実習時間は1日3時間以上であること。
 5.国や都から雇用助成を受けていないこと。



申請場所
千代田区 保健福祉部障害者福祉課施設・就労支援担当

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