仕事と家庭の両立支援制度 男性の育児休業・育児短時間勤務奨励金

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東京都随時

仕事と家庭の両立支援制度 男性の育児休業・育児短時間勤務奨励金

中小企業等が行う仕事と家庭の両立を応援しており、以下の奨励金・助成金の支給を行っています。子育てや介護と仕事を両立し、男女がともに働きやすい職場づくりに取り組む区内中小企業等の皆様、ぜひご活用ください。

地域
東京都千代田区
実施機関
東京都千代田区
公募期間
随時
助成金・補助金額詳細
【交付金額】
1人につき3万円
【交付上限】
1年度につき5件まで(1従業員1回限り)
利用目的
雇用・環境整備
問い合わせ先
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/shigoto/jigyosho/josei/ryoritsushien/danseiikuji.html
主な要件
【交付対象】
1.下記1~3のいずれかに当てはまる事業者であること。
 1.会社法に定める「会社」であること。
 2.会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条第2号に定める
  「特例有限会社」であること。
 3.一般社団法人および一般財団法人に関する法律第22条または第163条の
  規定により成立した法人であること。
2.千代田区内に本店および雇用保険適用事業所がある事業者であること。
3.資本金3億円以内かつ常時雇用する従業員が300人以下の事業者であること。
4.国および地方公共団体が設立した法人でないこと。
5.過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
6.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
 第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、
 同条第13項に規定する接客業務受託営業およびこれらに類する事業を行って
 いないこと。
7.千代田区暴力団排除条例(平成24年千代田区条例第23号)第2条第1号に
 規定する暴力団でないことおよび団体の構成員が同条例第2条第2号に
 規定する暴力団員もしくは同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
8.就業規則を作成して労働基準監督署に届け出を行っていること。

【交付要件】
・育児・介護休業法に定める育児休業・育児のための短時間勤務制度
 (育児短時間勤務)を就業規則に定め、労働基準監督署に届け出を
 行っていること。
・男性従業員が育児休業(連続14日以上)または育児短時間勤務
 (継続1か月以上)を取得していること。
・育児休業・育児のための短時間勤務制度を取得した男性従業員を、
 雇用保険の被保険者として申請日時点で継続して雇用していること。
(注意) 育児短時間勤務の取得にあたり、短時間勤務制度の利用開始前後の
     給与等水準が同等程度以上であることが必要です。



申請場所
東京都千代田区 地域振興部国際平和・男女平等人権課男女平等人権係

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