東京都予算がなくなり次第終了
喫煙者と非喫煙者の共生を図ることを目的として、屋内公衆喫煙所及び屋外公衆喫煙所(コンテナ型喫煙所)の設置及び維持管理に係る経費を助成しています。
助成区分 |
助成率 |
助成限度額 |
助成期間 |
助成対象 |
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設置経費助成 |
10分の10 |
700万円 |
原則1回 |
喫煙所の新規設置に係る工事等の経費 【例】内装改修工事費用(給排気設備の取付工事等)、防犯カメラの設置、空気清浄機・灰皿等備品購入費用 等 |
更新経費助成 |
10分の10 |
300万円 |
運営開始から5年経過後、申請可能。 |
設置経費助成を受け開設した公衆喫煙所の設備の修繕・取り替えに係る経費 |
助成区分 |
助成率 |
助成限度額 |
助成期間 |
助成対象 |
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維持管理費用助成(保守管理等) |
10分の10 |
年額264万円(注意) |
1年間に1回(再申請可) |
賃料または賃料相当額、水道光熱費、空気清浄機の保守、火災保険料、清掃・ごみ処理委託経費など |
維持管理費用助成(地域共生) |
10分の10 | 200万円 | 原則1回 | 区が実施する環境測定結果や運営状況および周辺地域の状況等から総合的に勘案し、公衆喫煙所と周辺地域との共生に資すると認められる経費 |
項目 |
必要要件 |
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設置場所 |
千代田区内の公道に面する建物に設置し、 直接出入りできる。 喫煙所の全部または一部を建物の1階に設置する。 (注意) ただし、以下の要件を満たせば1・2に該当しない |
付帯設備 |
喫煙所の室外から室内への風速を0.2メートル毎秒以上 確保すること。 給排気設備(高性能集塵脱臭機等)を設け、喫煙所の 室内から空気を屋外に排気すること。 出入口に扉を設け、壁、天井等により喫煙所の 室外と完全に区画されていること。 |
標識 |
喫煙所の出入口に当該喫煙所が喫煙を目的とすることが分かる標識を提示すること。 喫煙所に20歳未満の人の立入りが禁止されていることが分かる標識を提示すること。 |
運営時間・期間 |
おおむね1日8時間以上かつ週5日以上運営する。
助成開始後5年間は、運営を継続する。
(注意) 5年間運営を継続できなかった場合、助成金の一部を |
その他 |
法令に抵触せず、公序良俗に反しない形態 および運営である。 近隣の居住者、店舗、事業者、町会等から、 設置についての了解が得られる。 会員登録等を必要としないこと。 喫煙所について区が行う事業に協力する。 |
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