燃料電池フォークリフト導入補助

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東京都~令和7年3月31日(月)(予算がなくなり次第終了)

燃料電池フォークリフト導入補助

燃料電池フォークリフトの購入を東京都が支援します。水素エネルギーが活用された水素社会の早期実現に向けて、燃料電池フォークリフトの普及促進を図るため燃料電池フォークリフトの購入費の一部を助成します。

地域
東京都
実施機関
公益財団法人東京都環境公社
公募期間
~令和7年3月31日(月)(予算がなくなり次第終了)
助成金・補助金額詳細
【助成額】
(1)助成金の交付額は、助成対象経費から基準額
   (定格荷重1.8tの場合300万円、2.5tの場合350万円)を差し引いた額の
   1/2の金額とします。
(2)助成対象経費について、国その他の団体からの
   補助金等(以下「国補助等」という。)を併用して受ける場合で
   国補助等の金額が助成対象経費から基準額を差し引いた額の1/2を
   下回る場合は、助成対象経費から基準額と国補助等を差し引いた金額とします。
(3)助成金額の上限は700万円とします。
※本助成金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。

【助成対象経費】
燃料電池フォークリフトの車両本体価格及び燃料電池仕様に必要な装備

※消費税及び地方消費税相当額やオプション分の費用を除く
利用目的
設備投資
問い合わせ先
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2023/07/31/10.html
主な要件
【助成対象者】
・民間企業(リース事業者を含む。)
・地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条に定める普通地方公共団体の
 うち、東京都内の地方公営企業法(平成11年法律第103号)第2条に
 定める事業を行う者
・独立行政法人(※)
・一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人
・法律により直接設立された法人
・その他知事が認める者
(※)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に
   規定する独立行政法人



申請場所
公益財団法人東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター

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