東京都既存非住宅省エネ改修促進事業補助金

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東京都令和6年4月1日(月)~令和7年3月31日(月)

東京都既存非住宅省エネ改修促進事業補助金

2030年までに温室効果ガス排出量を50%削減するため、「カーボンハーフ」を実現するための省エネ化事業が実施されます。中小企業等が所有する事務所において、省エネ性能を知るための「省エネ診断」や改修内容を知るための「省エネ設計」が行われます。窓などの断熱化や設備の効率化を図るための「省エネ改修」にかかる費用の一部を都が補助します。

地域
東京都
実施機関
東京都
公募期間
令和6年4月1日(月)~令和7年3月31日(月)
助成金・補助金額詳細
【交付額】
予算の範囲内において、1.又は2.のいずれか低い額を補助します。
補助事業 ①補助率 ②上限額
省エネ診断 対象経費の 3 分の 2
省エネ化のための計画の策定(省エネ設計等) 対象経費の 3 分の 2
省エネ改修 全体改修 対象経費の 23% 改修により、省エネ基準に相当する場合:建物全体の床面積×5,600 円/㎡
改修により、ZEB 水準に相当する場合:建物全体の床面積×9,600 円/㎡
部分改修 対象経費の 23% 改修により、省エネ基準に相当する場合:改修部分の床面積×5,600 円/㎡
改修により、ZEB 水準に相当する場合:改修部分の床面積×9,600 円/㎡
利用目的
防災・環境整備
問い合わせ先
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/teitanso/syoene-sokushin.html
主な要件
【補助対象者】
補助対象者は、次の1.から7.のいずれかに該当する方です。
なお、大企業は対象外です。
 1.中小企業者(中小企業者、中小企業団体、中小企業等協同組合)
 2.個人事業主
 3.学校法人
 4.一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、
  特定非営利活動法人
 5.医療法人
 6.ガス事業の用に供するバルブステーション、
  ガバナーステーション及び特定ガス発生設備
 7.1.から6.までに準ずるものとして都が適当と認めるもの

【補助対象となる非住宅】
補助対象となる建築物は、次の1.から3.のすべて
(省エネ改修の場合は1.から4.のすべて)を 満たす既存非住宅です。
 1.一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、下宿
  若しくは寄宿舎以外の建築物又はその部分
 2.中小企業者等が都内で所有するもの
 3.延べ面積が10,000㎡以下であるもの
 4.耐震性が確保されているもの(改修後に耐震性が確保されるものを含む。)

【補助対象事業】
(1)省エネ診断
 ・省エネ診断に係る費用
 ・省エネ診断に必要となる調査等のための費用
 ・BELSの評価・認証を受けるために必要な費用
(2)省エネ設計
 ・省エネ改修を行うために必要な調査・設計・計画策定等に係る費用
 ・改修設計内容についてBELSの評価・認証を受けるために必要な書類
(3)省エネ改修
 ・省エネ基準相当又はZEB水準相当まで省エネ性能が向上する
  省エネ改修工事に係る費用



申請場所
東京都都市整備局 市街地建築部 建築企画課 建築物省エネ担当

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