中小企業魅力体験(インターンシップ)受入支援事業

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東京都随時

中小企業魅力体験(インターンシップ)受入支援事業

都内の工業高校・産業高校及び高等専門学校(高専)の生徒・学生対象のインターンシップを受入れた中小企業等に対し、受入にかかる負担軽減のため、奨励金を支給します。また、魅力体験コーディネータが学校と受入企業との橋渡し役として相談をお受けし、受入に際してのサポートを行います。

地域
東京都
実施機関
公益財団法人東京都中小企業振興公社
公募期間
随時
助成金・補助金額詳細
インターンシップの受入1日につき、1人あたり8千円を支給。
(受入上限日数は、1回につき1人当たり20日間まで)
利用目的
雇用・環境整備
問い合わせ先
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/internship/index.html
主な要件
1.中小企業者であること
 中小企業者とは、中小企業基本法(第2条)に規定する中小企業者及び
 「中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)」に基づく組合又は
 「中小企業団体の組織に関する法律」第3条に基づく中小企業団体で、
 構成員の半数以上が東京都内に主たる事業所を有する中小企業であるもの。
※製造業の場合、資本金3億円以下または従業員300人以下

2.インターンシップの受入を東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、
 茨城県、栃木県、群馬県、山梨県に
 存在する事業活動拠点(※)で実施しており、
 かつ、東京都内に事業活動拠点を有していること
※支社、支店、工場、営業所、事務所など

3.ものづくりを行っている(※)こと
※日本標準産業分類(平成25年10月改定)で建設業、製造業、
情報通信業(ソフトウェア業、インターネット附随サービス業のみ)、
運輸業(貨物のみ)、デザイン業、土木建築サービス業、機械設計業、
商品・非破壊検査業、自動車整備業、機械等修理業に該当

4.みなし大企業(※)に該当しないこと
※以下a~dのいずれかに該当するもの
a.大企業が単独で発行株式総数または出資総額の2分の1以上を所有
 または出資している。
b.大企業が複数で発行株式総数または出資総額の3分の2以上を所有
 または出資している。
c.役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している。
d.その他大企業が実質的な経営に参画している。



申請場所
公益財団法人 東京都中小企業振興公社 企業人材支援課

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