令和7年度 宅地開発無電柱化推進事業

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東京都令和7年4月1日(火)~令和8年3月31日(火)

令和7年度 宅地開発無電柱化推進事業

東京都は、地震や風水害時の電柱倒壊防止と災害対応力向上のため、都道だけでなく区市町村道や民間開発における無電柱化を推進する。都市計画法に基づく宅地開発を対象に「宅地開発無電柱化推進事業」を募集し、技術・制度上の課題を整理して今後の施策に反映する。認定された事業には、実施要綱に基づき無電柱化費用の補助が行われる。

地域
東京都
実施機関
東京都
公募期間
令和7年4月1日(火)~令和8年3月31日(火)
助成金・補助金額詳細
【推進事業に対する総事業費の限度額及び補助率】
①無電柱化に係る総事業費(補助対象となる費用の合計)の限度額は、
 開発事業地の面積に応じて下記の表のとおりとします。
開発事業地の面積 総事業費の限度額
開発事業地の面積が3,000㎡未満 2,000万円
開発事業地の面積が3,000㎡以上 6,000万円

補助率は、開発事業地の面積に応じて無電柱化に係る総事業費に
下記の率を乗じた額とします。
開発事業地の面積
開発事業地の面積が3,000㎡未満 5分の4
開発事業地の面積が3,000㎡以上 3分の2

一つの開発事業において、無電柱化に要する総事業費から補助金額を
差し引いた金額及び総事業費の限度額を超える金額の
全ては申請者の負担となります。
利用目的
防災・環境整備
問い合わせ先
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/bosai/kaihatsu/pdf/mudenchu_boshuyoko01.pdf
主な要件
【対象となる事業と地域】
東京都内において、法第29条の開発許可を受けて行う開発事業で、
応募要件を満たすものが対象です。

【応募要件】
推進事業の応募には、下記の要件を満たす必要があります。
①住宅を主な用途とする開発事業であること。
②公道又は私道を整備する事業であること。
③下記のいずれかの管理方式により管路等工作物を管理する事業であること。
 ア.公道における管理方式
   (いずれも公道を管理する自治体の道路管理者としての
    同意が得ることができるもの。)
  (ア)電線管理者管理方式 電線管理者が整備し、地中化される
    管路(直埋方式を含む。)等工作物を電線管理者が管理する方式
  (イ)自治体管理方式 開発事業者が整備し、地中化される管路等工作物を
    道路附属物等として自治体が管理する方式
  (ウ)組合管理方式 開発事業者が整備し、地中化される管路等工作物を組合
    (開発行為により築造される道路に面する土地所有者等による管理組合)が
    管理する方式
 イ.私道における管理方式
  自営設備方式 開発事業者が整備し、地中化される管路等工作物を電線管理者
  及び自治体以外の者(開発行為により築造される道路に面する
  土地所有者等による管理組合を含む。)が管理する方式



申請場所
東京都 都市整備局 市街地整備部 区画整理課 開発指導担当

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