令和7年度 訪問看護ステーション代替職員(産休等)確保支援事業

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東京都~令和8年1月30日(金)

令和7年度 訪問看護ステーション代替職員(産休等)確保支援事業

訪問看護ステーションで働く看護職員が、出産や育児、介護のため、長期間にわたって休業する場合に、訪問看護ステーションが代替職員を確保する経費を支援します。※常勤換算2.5人以上7人未満のステーションが対象です。

地域
東京都
実施機関
東京都
公募期間
~令和8年1月30日(金)
助成金・補助金額詳細
【対象経費】
代替職員に支払う給与費等(1時間当たり3,200円上限)

【代替職員の確保方法】
休業を取得する常勤職員の代替として新たに雇用
利用目的
雇用・環境整備
問い合わせ先
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/houkan/7daitai
主な要件
【補助対象事業者の要件】
・事業者
 介護保険法第41条1項本文の指定を受けている者で、
 同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う事業者であること。
 ※ みなし指定の病院及び診療所は含まれません。
・実地指導等
 当該訪問看護ステーションに、都の実地指導等で指摘があった場合は、
 その改善状況報告書が都へ提出され、改善が確認されていること。
・人員
 当該訪問看護ステーションの業務に従事する保健師、助産師、看護師
 又は准看護師について、常勤換算方法で以下の員数を配置していること。
 2.5人以上かつ7人未満

【対象となる休業 ≪産休等代替≫】
いずれの休業も、当該訪問看護ステーションに引き続き雇用された期間が
1年以上の常勤の看護職員が取得した場合に、本事業の対象となります。
《根拠法令》
 ・労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)
 ・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の
  福祉に関する法律(平成3年法律第 76 号)
《種類》
 ・産前産後休業
 ・育児休業
 ・介護休業
※就業規則において「休暇」等の文言を用いている場合でも、
 各法に基づくものであれば、休業と同義とします。



申請場所
東京都 福祉局 高齢者施策推進部 在宅支援課

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