令和7年度 病院診療情報デジタル推進事業

「助成金コンサルティング.com」より、助成金・補助金についての情報検索結果となります。

東京都第1回提出期限:令和7年5月30日(金曜日)
第2回提出期限:令和7年6月30日(月曜日)

令和7年度 病院診療情報デジタル推進事業

この事業は、病院への電子カルテシステムの導入及び更新を支援することにより、地域における診療情報の共有、連携を促進することを目的としています。

地域
東京都
実施機関
東京都
公募期間
第1回提出期限:令和7年5月30日(金曜日)
第2回提出期限:令和7年6月30日(月曜日)
助成金・補助金額詳細
【基準額及び補助率】
《(1)電子カルテシステムの整備支援》
 基準額605千円に病床数を乗じた金額
《(2)電子カルテシステムの運用に伴う事務作業支援》
 基準額3,600千円×配置月数/12

《補助率》
・200床以上の病院1/2
・200床未満の病院3/4

【対象経費】
《1 電子カルテシステムの整備支援》
 (1)標準規格準拠の電子カルテシステム(診療録等を電子的に記録、
   保存及び管理するためのシステム)の導入及び更新(サーバー等機器導入、
   システム設計・開発、情報セキュリティ対策、取付工事等を含む。)
 (2)病院に設置する医療情報システム(オーダリングシステム、
   医事会計システム等、病院内における医療情報の管理に係るシステム)を、
   電子カルテシステムと連携させるために必要となる改修

《2 電子カルテシステムの運用に伴う事務作業支援》
 医師の指示の下に行う電子カルテシステムにおける診療記録への代行入力や、
 電子カルテシステムを活用した医療機関同士の情報共有の取組を推進する
 業務等を専ら行う者の給与費(法定福利費、手当含む)、
 報酬、報償費、賃金、役務費及び委託料
 ※補助対象は、これまで紙で診療録等を管理・運用していた病院で、
  1により電子カルテシステムを初めて導入した病院
  (過年度に補助金を受けた病院も含む)に限ります。
 ※申請できる人員は1名までとします。
利用目的
設備投資・システム構築・IT
問い合わせ先
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/ictkiban
主な要件
【補助対象者】
東京都内において、病院を開設する者(病床配分決定を受け、
新規に病院を開設する者を含む。)であって、東京都知事が適当と認める者。
ただし、以下の者を除く。
(1)国
(2)地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体
(3)地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する
  地方独立行政法人及び同条第2項に規定する特定独立行政法人
(4)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する
  独立行政法人及び同条第2項に規定する特定独立行政法人
(5)国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する
  国立大学法人
(6)この補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年を経過していない病院
(7)暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。
  以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
(8)法人その他団体の代表者、役員、使用人その他の従業員
  もしくは構成員に暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員
  及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの

※都内の全ての病院が対象となるわけではございませんので、御注意ください。



申請場所
東京都 電子カルテ・サイバーセキュリティに関する補助金事務局

助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。

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