医療機関におけるAI技術活用促進事業

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東京都令和7年4月16日(水)~令和8年3月31日(火)

医療機関におけるAI技術活用促進事業

この事業は、医療機関におけるAI技術の活用を支援することで、医療従事者の業務負担を軽減し、専門業務に注力可能な環境を整備するとともに、患者の待ち時間の短縮等、医療の質・患者サービスを向上させることを目的としています。

地域
東京都
実施機関
東京都
公募期間
令和7年4月16日(水)~令和8年3月31日(火)
助成金・補助金額詳細
【補助金上限額】
 10,000,000 円
【補助率】
 1/2

【事業内容】
AI問診の導入などAI技術を活用した取組の支援を行う。
また、コンサルティングを活用した伴走型の取組により、
医療機関全体の業務改善を行う場合は、
コンサルティング費用についても支援を行う。

【支援対象】
この事業では、次の取組を支援対象とする。
(1)AI問診の導入
(2)電子カルテ等へのAIによる音声自動入力の導入
(3)AI通訳機など多言語対応のために必要な機器やシステムの導入
(4)その他AI技術を活用したシステム等の導入で、知事が適当と認めるもの
(5)上記(1)から(4)までに関連する電子機器の導入
(6)上記(1)から(4)までを、既存の電子カルテシステム等と連携させるための改修
(7)医療機関全体の業務改善を行うため、上記(1)から(4)までの
  取組の実施と合わせて活用するコンサルティング
利用目的
経営改善・経営強化・システム
問い合わせ先
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/ai
主な要件
【応募資格(補助対象事業者)】
東京都内における200床未満の病院の開設者
(病床配分決定を受け、新規に200床未満の病院を開設する者を含む。)
又は有床診療所の開設者(病床配分決定を受け、新規に有床診療所を
開設する者を含む。)であって、東京都知事が適当と認める者。
ただし、次の者を除く。
(1)国
(2)地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体
(3)地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する
  地方独立行政法人及び同条第2項に規定する特定独立行政法人
(4)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する
  独立行政法人及び同条第2項に規定する特定独立行政法人
(5)国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する
  国立大学法人
(6)この補助金の交付を受けたことがある医療機関
  (ただし、200床未満の病院であって、事業期間が2か年にわたる
   事業計画に基づき、2か年目に交付申請をする病院は除く。)
(7)暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。
  以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
(8)法人その他団体の代表者、役員、使用人その他の従業者若しくは構成員に
  暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に
  規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの



申請場所
東京都 保健医療局 医療政策部 医療政策課 医療改革推進担当

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