介護施設等による留学生受入れ支援事業費補助金

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東京都~令和8年1月20日(火)

介護施設等による留学生受入れ支援事業費補助金

介護保険サービスを提供する都内の施設・事業所(以下、「事業所」)が、留学生を雇用し、学費等を支給した経費に対し、都が予算の範囲内で補助を行うことで、事業所が外国人介護従事者を円滑に受け入れられるよう支援する

地域
東京都
実施機関
東京都
公募期間
~令和8年1月20日(火)
助成金・補助金額詳細
【対象者1人当たりの補助対象期間】
《日本語学校の場合》
 日本語学校卒業日前の引き続く1年以内
《介護福祉士養成施設の場合》
 介護福祉士養成施設における正規の修学期間(2~4年間)

【対象者1人当たりの補助対象経費・補助基準額】
(1)学費:5万円(月額) ※1
(2)入学準備金:20万円(1回限り)※2
(3)就職準備金:20万円(1回限り)※3
(4)国家試験受験対策費用:4万円(1回限り)※3
(5)居住費:60万円(年額)
(6)入居に係る初期費用等:5万円(1回限り)※4
※1 補助基準額の月額に、雇用月数を乗じた額とする。
※2 介護福祉士養成施設の入学年度のみ適用する。
※3 介護福祉士養成施設の卒業年度のみ適用する。
※4 当該月のみ適用とする。

【補助率】
 1/2
利用目的
人材育成・採用
問い合わせ先
https://www.fukushizaidan.jp/122gaikokujin/r_hozyokin/
主な要件
【対象事業所】
下表に定める介護保険サービスを提供する都内の事業所
ただし、国又は地方公共団体が設置及び運営する事業所は除く。
・通所介護
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・(介護予防)認知症対応型通所介護
・介護福祉施設サービス
・(介護予防)短期入所生活介護
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・介護保健施設サービス
・(介護予防)短期入所療養介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・介護医療院サービス
・(介護予防)通所リハビリテーション
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・地域密着型通所介護

【対象事業所の要件】
対象事業所は、以下(1)から(6)の全てに該当すること。
(1)対象者を、令和 7 年4月1日から令和8年3月31日までの期間に、
   1月以上雇用*すること。
  *雇用月数の算定について
  ・雇用開始が月の途中の場合:雇用開始日の属する月の翌月から起算
  ・雇用終了が月の途中の場合:雇用終了日の属する月の前月までを算定
(2)令和 7 年4月1日現在、介護職員処遇改善加算Ⅰを取得していること。
(3)対象者を指導する担当職員を配置すること。
(4)事業所のいずれかの職員が、東京都の実施する外国人介護従事者
   指導担当職員向け研修を受講及び修了していること。
   なお、令和7年度における本研修の日程・詳細につきましては、
   東京都福祉保健財団ホームページ等をご確認ください。
(5)対象者と贈与契約を締結し、当該贈与契約に基づき、
   学費等を給付すること。
   なお、当該贈与契約は、労働関係法令を遵守の上、
   労働問題が発生しないよう、慎重に作成すること。
(6)在籍する留学生を介護福祉士に合格させる取組を行っていること。

【対象者(留学生)の要件】
対象者(留学生)は、以下(1)及び(2)から(5)までの
いずれか一つを満たすこと。
(1)「出入国管理及び難民認定法」別表第 1 に定める
   在留資格「留学」により、日本国内に滞在している
   外国人学生であること。
(2)令和8年度に日本語学校を卒業予定で、以下①から③の要件を
   全て満たす日本語学校在学生
  ①令和8年3月31日時点で在学していること
  ②日本語学校を卒業する意思を有すること
  ③日本語学校卒業後、介護福祉士養成施設に進学する意思を有すること
(3)令和7年度に日本語学校を卒業後、令和8年度に介護福祉士養成施設に
   進学する日本語学校在学生
(4)令和8年度以降に介護福祉士養成施設を卒業予定で、
   以下①から③の要件を全て満たす介護福祉士養成施設在学生
  ①令和7年度に学年を修了すること
  ②令和7年度に学年を修了後、進級する意思を有すること
  ③介護福祉士国家試験を受験する意思を有すること
(5)令和7年度に介護福祉士国家試験を受験し、介護福祉士養成施設を
   卒業する介護福祉士養成施設在学生
※なお、補助対象者となった留学生は、介護福祉士養成施設の
 正規の修学期間を修了する必要があります。



申請場所
公益財団法人東京都福祉保健財団 人材養成部 介護人材養成室 外国人介護人材担当

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