東京都若者世代職場定着促進助成金

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東京都令和7年5月1日(木)~令和7年10月31日(金)

東京都若者世代職場定着促進助成金

東京都では、若者世代の就職者に対して計画的な育成計画の策定や退職金制度、結婚・育児支援制度など、安心して働き続けられる労働環境整備や賃上げを行った事業主に対して助成金を交付することにより、若者の早期の職場定着を促進します。

地域
東京都
実施機関
東京都
公募期間
令和7年5月1日(木)~令和7年10月31日(金)
助成金・補助金額詳細
【交付金額】(最大116万円)
支援事業(1)を満たした場合、下記の助成金を交付します。
対象労働者数 20万円(1人、最大3人)
支援事業(1)に加え以下の取り組みごとに、助成金を加算します。
ア.退職金制度整備加算 10万円
イ.結婚・育児支援加算 10万円
ウ.賃上げ加算 12万円(1人、最大3人)
利用目的
雇用・研修
問い合わせ先
https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2025/04/2025041009
主な要件
【対象となる事業主】
(1)中小企業事業主であること。
(2)東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること。
(3)以下に掲げる都の就職支援事業を利用し、同事業を東京しごと財団から
   受託(再受託含む)する事業者から職業紹介を受け、対象労働者を
   正規雇用労働者として採用(非正規雇用労働者として採用し6か月未満で
   正規雇用労働者へ転換した者を含む)すること。
  ア ものづくり産業人材確保支援事業
  イ 成長産業人材雇用支援事業
  ウ キャリアチェンジ再就職支援事業

【対象となる労働者】
(1)対象労働者について、次のア又はイのいずれかの要件を満たすこと。
 ア 正規雇用労働者として採用された場合、採用された日から
   要綱第3条第5号に定める3か月間の支援期間終了の日まで、
   同一の事業主との間で正規雇用労働者として雇用契約が継続し、
   都内の事業所に継続して勤務かつ在籍している労働者であること。
 イ 非正規雇用労働者として採用された日から6か月未満の日までの間に
   正規雇用労働者に転換された場合、非正規雇用労働者として採用された日から
   3か月間の支援期間終了の日まで、同一の事業主に継続して雇用されており、
   都内の事業所に継続して勤務かつ在籍している労働者であること。
(2)令和6年4月1日以降に正規雇用労働者として雇用されていること。
(3)都が、令和6年度以降に実施する下表のアからウのいずれかの
   就職支援事業に参加し、同事業を都又は公益財団法人東京しごと財団から
   受託(再受託含む)する事業者から職業紹介を受け、正規雇用労働者として
   採用(非正規雇用労働者として採用され6か月未満で正規雇用労働者へ
   転換した者を含む)された労働者であること。

都の就職支援事業

対象年齢

ものづくり産業人材確保支援事業

34歳以下の利用者が対象

成長産業人材雇用支援事業

キャリアチェンジ再就職支援事業





申請場所
東京都 産業労働局 雇用就業部 労働環境課

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