令和7年度 東京都正規雇用等転換安定化支援助成金

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東京都令和7年5月1日(木)~令和7年10月31日(金)

令和7年度 東京都正規雇用等転換安定化支援助成金

東京都は、非正規から正規雇用に転換した従業員の方が安心して働き続けられるよう、計画的な育成計画の策定や退職金制度、結婚・育児支援制度など労働環境整備や賃上げを行った事業主に助成金を交付いたします。

地域
東京都
実施機関
東京都
公募期間
令和7年5月1日(木)~令和7年10月31日(金)
助成金・補助金額詳細
【交付金額】(最大116万円)
支援事業(1)を満たした場合、下記の助成金を交付します。
対象労働者数 20万円(1人、最大3人)
支援事業(1)に加え以下の取り組みごとに、助成金を加算します。
ア.退職金制度整備加算 10万円
イ.結婚・育児支援加算 10万円
ウ.賃上げ加算 12万円(1人、最大3人)
利用目的
雇用・研修
問い合わせ先
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/seiki-koyo/kigyou/anteika/
主な要件
【対象となる事業主】
以下のすべてに該当する中小企業等であること。
※大企業は除きます。なお、中小企業の区分はキャリアアップ助成金に準じます。
 ・東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること。
 ・令和4年4月1日以降に交付対象労働者を転換等し、
  東京労働局長がキャリアアップ助成金(正社員化コース)の
  交付決定をしていること。
 ・交付申請日時点で、キャリアアップ助成金(正社員化コース)で転換等した
  交付対象労働者が在職し、支援(※)可能な状況であること。
  ※支援とは、下記【支援事業及び加算制度の実施】事業のことをいいます。

【対象となる労働者】
 以下のすべてに該当する労働者であること。
 ・正社員化コースの交付対象となった労働者であること
 ・令和4年4月1日以降に都内事務所(※)において転換等された労働者であること。
  (「東京都正規雇用等転換安定化支援助成金」交付決定を受けている
   同一の対象労働者は本助成金の対象とはなりません。)
  ※「事務所」とは、雇用保険適用事業所を含め、実際に労働者が勤務する
   事務所(出張所・営業所・店舗 等を含む。)をいいます。
 ・3か月間の支援期間終了日において、同一の事業主との間で転換
  又は直接雇用後の雇用区分の状態が継続し、支援期間の末日において
  都内で継続して勤務していること。
 ・支援期間の末日において
  有期雇用労働者(期間の定めのある労働者をいう)でないこと。

【支援事業及び加算制度の実施】
 (1) 申請事業主は、交付対象労働者に対して、支援期間(3か月間)のうちに
   以下の支援事業を行うこと。
  ①3年間の指導育成計画の策定
  ②指導育成者(メンター)の選任及びメンターによる3回・3日以上の指導
  ③指導育成計画に基づく研修の実施
 (2) 新たな退職金制度整備による加算を受ける事業主は、(1)の実施のほか、
   支援期間中に以下のいずれかの取組を行うこと。
  ①新たに退職金制度を整備し、規程を労働基準監督署へ届出する。
  ②新たに独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が
   運営する中小企業退職金共済制度(以下「中退共制度」という。)に
   事業主として加入する。
 (3) 結婚・育児支援制度整備による加算を受ける事業主は、
   (1)の実施のほか、支援期間中に以下の取組を行うこと。
  ・結婚、妊娠・出産、育児に関する休暇や一時金制度を整備し、
   規程を労働基準監督署へ届出する。
 (4) 賃上げによる加算を受ける事業主は、(1)の実施のほか、
   支援期間中に以下の取組を行うこと。
  ・対象労働者の時間単価を60円以上賃上げする。



申請場所
東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課

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