外国人介護福祉士候補者受入施設研修費補助金

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東京都~令和7年12月16日(火)

外国人介護福祉士候補者受入施設研修費補助金

この補助金は、我が国における経済連携協定(Economic Partnership Agreement)に基づき、外国人介護福祉士候補者(以下「候補者」という。)を受け入れた介護保険施設(以下「受入施設」という。)等が、候補者の介護福祉士国家資格取得のため、その目的に資する研修及び日本語学習等について企画し、実施した場合に、その要した経費の一部について、都が予算の範囲内で補助することにより、事業の円滑な推進を図ることを目的とする。

地域
東京都
実施機関
東京都
公募期間
~令和7年12月16日(火)
助成金・補助金額詳細
【補助金の額】
この補助金は、次の1及び2に掲げる区分ごとに、
(1)及び(2)により算出された額を、都の予算の範囲内で交付するものとする。
ただし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
1.設置主体が区市町村である施設
 (1)別表1の第2欄に定める事業内容ごとに、
   別表1の第3欄に定める基準額と第4欄に定める
   対象経費の実支出額の合計とを比較して少ない方の額を選定する。
 (2)上記(1)の規定により選定した額と、
   総事業費から寄附金その他の収入額を控除した金額とを比較して
   少ない方の額に、別表1の第5欄に定める補助率を
   乗じて得た額を交付額とする。
2.設置主体が区市町村以外で受入施設を
  適正に運営する受入機関(以下「区市町村以外」という。)である施設
 (1)別表2の第3欄に定める基準額と第4欄に定める
   対象経費の実支出額の合計とを比較して少ない方の額を選定する。
 (2)上記(1)の規定により選定した額と、総事業費から寄附金その他の収入額を
   控除した金額とを比較して少ない方の額に、
   別表2の第5欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。

※別表1、別表2については要綱をご確認ください。
利用目的
研修
問い合わせ先
https://www.fukushizaidan.jp/122gaikokujin/e_hozyokin/
主な要件
【補助対象者】
この要綱において補助を受けることができる者は、
東京都内において受入施設を適正に運営し、候補者を当該受入施設にて
雇用する契約を締結した受入機関とする。ただし、次に掲げる者を除く。
 1.東京都が運営する施設
 2.暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。
   以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
   以下同じ。)
 3.法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員
   若しくは構成員に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に
   規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に
   該当する者があるもの

【補助対象事業】
この補助事業の対象は、各受入施設が、
外国人介護福祉士候補者受入施設研修体制支援事業実施要綱
(平成 21 年1月 16 日付 20 福保高施第 819 号)第4に定める
研修事業について企画し、実施した場合に、要した経費を支給する事業とする。



申請場所
公益財団法人東京都福祉保健財団 人材養成部 介護人材養成室 外国人介護人材担当

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