東京都子供若者シェルター・相談支援事業

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東京都令和7年10月27日(月)~令和7年11月10日(月)

東京都子供若者シェルター・相談支援事業

家庭等に居場所がない子供・若者(10代からおおむね20代)がそのニーズにあわせて必要な支援を受けられ、宿泊もできる安全な居場所(子供若者シェルター)の提供や生活支援、相談支援、心理療法支援、日中の居場所の提供、就労支援・就学支援、弁護士連携支援、送迎支援を行った場合、その経費の一部について、補助します。

地域
東京都
実施機関
東京都
公募期間
令和7年10月27日(月)~令和7年11月10日(月)
助成金・補助金額詳細
【補助対象事業及び補助基準額】
1)宿泊を含む居場所の提供及び生活支援、相談支援(子供若者シェルター)
 19,358,000円
2)食事の提供その他日常生活に必要な費用
 1,720円(1人日あたり)
3)心理療法(カウンセリング)支援
 7,286,000円
4)日中の居場所の提供、就労支援・就学支援
 6,761,000円(1人あたり)※2人まで
5)弁護士連携支援
 3,120,000円
6)送迎支援
 1,860円(1回あたり)
7)3)~6)すべて実施25,658,000円
 (ただし、4)は職員を2人配置した場合に限る。)

※補助基準額と実費を比較して低い方の金額が補助額となります
 (補助率10分の10)。
※上記1)~6)のうち、1)は必須事業です。
※上記3)~6)すべて実施する場合は、3)~6)の合計額に代わり、
 7)の基準額を適用することが可能です。
※国庫補助金実施要綱等の改正に伴い、変更となる場合があります。
利用目的
環境整備
問い合わせ先
https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2025/10/2025102705
主な要件
【補助対象事業者】
次の要件をすべて満たす団体が対象です。
1)子供若者支援を行う民間団体であること。
2)原則として、社会福祉法人、特定非営利活動法人等
 (ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団
  及びその統制の下にある団体等を除く。以下「社会福祉法人等」という。)の
 法人格を有すること。ただし都知事が認めた場合はこの限りではない。
3)東京都内に活動拠点を有していること。



申請場所
東京都福祉局 子供・子育て支援部 家庭支援課

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