東京農業経営強靱化事業

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東京都予算がなくなり次第終了

東京農業経営強靱化事業

本事業は、東京農業をけん引する認定農業者等の意欲ある経営体に対して、生産性の高い農業を展開するための施設整備や農業機械の導入を支援し、東京農業を魅力ある産業へ育成することを目的とします。

地域
東京都
実施機関
東京都
公募期間
予算がなくなり次第終了
助成金・補助金額詳細
【事業内容及び補助率等】 <国庫事業> 都市農業振興特別対策事業 《強い農業・担い手づくり総合支援交付金(産地基幹施設等支援タイプ)》  補助率は補助対象事業費の国2分の1以内、都4分の1以内です。 <都単独事業>都市農業振興施設整備事業
基本メニュー 補助対象施設 補助率等

(1)経営力の強化

 施設整備等により経営力強化を図る取組

 パイプハウス等生産施設、生産施設に付随する流通・販売施設、農畜産物加工施設、畜舎及び畜産関連施設、栽培関連施設、農畜産業用機械、その他経営力強化に必要な施設

補助対象経費の1/2以内

補助金上限額5,000万円

1施設、1機械あたりの補助対象経費の下限は50万円


 

(2)新技術の導入

 都が指定する新技術を導入する取組

 東京フューチャーアグリシステム®、都が普及を進める新技術として知事が特に必要と認めるもの

(3)生産基盤の高度化 

 果樹、茶業を支援する取組及び畜産環境を整備する取組

 果樹の改植に必要な圃場整備、茶の栽培及び荒茶等の加工施設、畜産関連環境施設

(4)既存施設の改修

 既存生産施設を修繕・補強する取組

 既存生産施設の長寿命化及び自然災害に備えた補強等

(5)温室効果ガスの排出削減

 農畜産業由来の温室効果ガスを削減する取組

 太陽光発電設備、蓄電池、太陽光発電設備で発電した電気を供給源とする農畜産業に供する電動機械機器等

(6)労働環境の快適化

 労働環境を快適化する取組

 エアコン、保健用空調及び休憩スペース、トイレ・シャワー設備

(7)経営の広域化

 農業経営の規模拡大・広域化を図る取組

 運搬用車両(都内に農業経営基盤を有する、関東農政局長が認定する広域認定農業者に限る)

(8)地域農業の活性化

 地域農業の活性化を図る取組

 共同直売所及び共同出荷場等の共同利用施設、共同利用農畜産業用機械

(9)新規就農者の営農定着

 新規就農者の早期農業経営安定を図る取組

 パイプハウス等生産施設、生産施設に付随する流通・販売施設、農畜産物加工施設、畜舎及び畜産関連施設、栽培関連施設、農畜産業用機械、その他営農定着に必要な施設

補助対象経費の3/4以内

補助金上限額3,750万円

1施設、1機械あたりの補助対象費の下限は20万円

<加算措置>

加算メニュー

加算率等

(1)スマート農業の導入

 農畜産物の生産性向上や農作業の省力化等のために導入するICT・IoT・AI・データ管理技術等の先端技術を活用した施設機械など

補助対象経費の1/4以内

 

加算上限額2,500万円

(2)農業振興地域農用地区域内農地の利活用

 農畜産物を生産するために農業振興地域農用地区域内に整備する生産施設など

(3)再生可能エネルギーの利用促進

 太陽光発電設備及び蓄電池並びに電動機械機器等を一体的に整備するものに限る

(4)生産工程の持続的改善及びエコ農産物等の生産拡大

 東京都エコ農産物認証要領(平成25年4月1日付25産労農安第2号)に基づき認証を受けた農産物の生産者もしくは有機JAS認証事業者が事業実施主体の場合

 新東京都GAP認証制度実施要綱(令和5年3月20日付4産労農安第1547号)に基づく認証、東京都GAP認証制度実施要綱(平成30年2月22日付29産労農安第1242号)に基づく認証、国際水準GAP認証又は国際水準ガイドラインに準拠したGAP認証の取得者が事業実施主体の場合

(5)労働環境の快適化促進

 農作業従事者の労働環境の快適化に寄与する施設機械等

(6)畜産経営体の経営力強化

 畜産業を主業とする経営体が、畜産業の経営強靱化等を目的として整備する施設機械等

利用目的
経営改善・経営強化
問い合わせ先
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/nourin/nougyou/shinkou/kyoujinka_2025
主な要件
【事業実施主体】
<国庫事業> 都市農業振興特別対策事業
 区市町、農業者の組織する団体、
 公社(地方公共団体が出資している法人をいう。)、
 農業協同組合及び農業協同組合連合会などです。

<都単独事業> 都市農業振興施設整備事業
 認定農業者、認定新規就農者、親元就農者、
 将来の地域農業の担い手として区市町の推薦する者、
 区市町及び農業協同組合(連合会を含む。)です。

 ただし、認定農業者は原則として個人及び法人が対象ですが、
 共同で利用する施設等を導入する場合は、2名以上の営農集団も
 事業実施主体となることができます。



申請場所
東京都 産業労働局 農林水産部 農業振興課(農業振興担当)

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