令和7年度 ユニークベニュートライアル開催支援

「助成金コンサルティング.com」より、助成金・補助金についての情報検索結果となります。

東京都~令和7年10月31日(金)

令和7年度 ユニークベニュートライアル開催支援

この事業は、ユニークベニュー(*)としてショーケースイベントの開催を予定している都内の施設等に対して経費の助成をすることにより、当該施設における MICE(**)での利用の促進を目的として実施するものです。(*)博物館・美術館・科学館・植物園・水族館・庭園等において会議やレセプションを開催することで、特別感や地域特性を演出でき、原則 50 名以上が飲食可能な施設をいいます。

地域
東京都
実施機関
公益財団法人東京観光財団
公募期間
~令和7年10月31日(金)
助成金・補助金額詳細
【助成内容】
《助成金額》
上限額1,500万円又は対象経費合計額の10分の10のいずれか低い金額

《助成対象経費》
助成対象経費は、ユニークベニューでのショーケースイベントを実施する上で
必要な経費で、以下に掲げるものとします。
区分 内容
(1) 装飾費 テーブルクロス、暗幕などのレンタルに係る経費
(2) 機材費 音響・照明・映像機材レンタル費、機材レンタルに係る搬出入費
(3) 看板・誘導板経費 会場内看板、誘導板、受付サイン関係費
(4) 設備費 電源車・発電機設置費、電気工事費、給排水工事費、設備の外部持込による食材等の保冷・保温に係る経費
(5) 料飲費(※) 料飲費(ケータリングによるもの等)
(6) イベント演出費 アトラクション提供に係る出演料、交通費
(7) PR用動画撮影費 施設のユニークべニュー利用に関するPRを目的として制作するショーケースイベント開催動画に係る経費
(8) 企画・機材操作・配膳に係る経費(※) 業務委託による企画費、ディレクター・運営スタッフに係る経費、司会・通訳者経費、機材操作に係るオペレーター経費、ケータリング配膳に係る経費
(9) その他、特に必要と認められる経費 必要に応じて認められるその他の経費

(※)(5)及び(8)については、申請総額の20%を超える部分は
   助成対象外とします。

《助成対象外経費》
次に掲げる経費は助成対象となりません。
・当該施設の会場借上費及び会場備品リース料など、
 施設またはMICE拠点が請求者または受領者である経費
・人件費(「3.助成内容」に掲げる経費は除く)
・申請書に記載されていない経費
・本助成金の交付決定前に着手した一切の経費
・本助成金の助成対象期間外に係る一切の経費
・助成事業者の責により助成対象のショーケースイベント(またはその一部)を
 実施しなかった場合に要する経費
・施設以外に設置する機材・備品等の経費
・見積書又は価格の妥当性を証明できる書類(料金表等価格の記載がある書類)、
 契約書(注文書・注文請書)、仕様書、納品書、検収書、請求書、
 振込控、領収書等の帳票類が不備の経費
・間接経費(助成金交付申請等の手続に係る申請書作成代行費、
 各種証明書取得経費、消費税その他の租税公課、収入印紙代、運送費、
 交通費、通信費(招待状発送費を除く)、家賃、水道光熱費、振込手数料等)
・資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品等の事務的経費、
 商品券等の金券類購入費
・通常業務・取引と混合して支払いが行われており、
 助成対象経費の支払いが区分できない経費
・他の取引と相殺して支払いが行われている経費
・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、
 役員及び社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が
 経営する会社等)との取引にかかる経費
・助成金の交付対象として不適当と認められる経費(開催目的の観点から
 過剰とみなされる事業経費、一般的な市場価格又は事業内容に対して
 著しく高額な経費、他助成金等と重複している事業経費)
利用目的
展示会・広告宣伝
問い合わせ先
https://jp.businesseventstokyo.org/conferences/preparation_support/uniquevenues_trial.html
主な要件
【助成対象】
《申請者》
ショーケースイベントを自らの費用負担で実施し、
かつ以下①から⑥を満たす施設(*)または MICE拠点(**)に限ります。
(*)東京都が運営するウェブサイト「Tokyo Unique Venues」
  (https://uniquevenues-jp.metro.tokyo.lg.jp/)に掲載
  または掲載予定の施設。
  ただし、原則として国立施設、都立施設、神社仏閣は対象外とします。
(**)「東京ビジネスイベンツ先進エリア」
   及び「多摩ビジネスイベンツ重点支援エリア」として
   東京都の指定を受けた団体等をいいます。
 ①東京都の政策連携団体及び事業協力団体でないこと。
 ②申請時から起算して過去 5 年以内に重大な法令違反等がないこと。
 ③主催者が都税の納付対象である場合には、未納がないこと。
 ④同一の内容で、国・都道府県・区市町村・東京都の
  政策連携団体・事業協力団等から助成を受けた実績
  又は受ける予定がないこと。
 ⑤風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業、
  性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業及びこれらに類する
  事業を行っていないこと。
 ⑥東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等でないこと。

《対象事業》
原則として、令和7年6月1日から令和8年2月28日までに
実施完了(支払い・実績報告書提出を含む)するもので、
かつ以下①~⑫をすべて満たすショーケースイベントに限ります。
①施設が主催する場合は当該施設で開催し、MICE拠点が主催する場合は
 当該拠点内の施設で開催するものであること。
②ショーケースイベントは施設をユニークベニューとして利用するにあたっての
 魅力や活用方法を発信するものとし、原則として飲食を伴うこと。
 また、ショーケースイベントの実施計画は、今後の施設のユニークベニュー
 としての利用やMICEにおける利用促進に資する内容で構築すること。
③50名以上が現地参加すること。参加者はスタッフやMICE拠点関係者等の
 主催関係者ではなく、招待者であること。
④参加者はMICE主催者やミーティングプランナー等の当該施設を
 ユニークベニューとして利用することが期待されるものを招待すること。
 なお、地域住民・企業等も参加者とすることができるが、MICE主催者
 またはミーティングプランナーは必ず参加者に含むこと。
⑤MICE 拠点が主催する場合は、施設の活用とともに、周辺会場や団体、
 地域住民との連携推進等、ショーケースイベント開催後の当該拠点の活動を
 見据えた施設の運用計画を作成すること。
⑥当該施設にて、令和7年度以降、本助成事業によるショーケースイベントの
 開催実績がないこと。また、東京観光財団が主催のショーケースイベント
 または「ユニークべニュー会場設営支援」での実績等がないこと。
⑦物販や興行等、利益を目的とするものでないこと。
⑧企業の労働組合活動又は福利厚生を目的とするものでないこと。
⑨国、地方自治体又は個人が主催するものでないこと。
⑩政治または宗教活動を目的とするものでないこと。
⑪内容が公序良俗に反するおそれがないこと。
⑫ショーケースイベント開催の際に、本助成を受けている旨、
 アナウンス又は表示が可能なこと。
 ア 支援対象イベントの開催に当たっては、広告、パンフレット、ウェブサイト
   その他の広報媒体に、開催支援プログラムを利用している
   旨の表示を行ってください。
 イ 表示は、原則、日本語の場合は
   「特別協力 公益財団法人東京観光財団」とし、
   英語の場合は
   「Supported by Tokyo Convention & Visitors Bureau」とします。
  日本語:特別協力 公益財団法人東京観光財団
  英語 :Supported by Tokyo Convention & Visitors Bureau
 ウ 主催者は、原則として、支援対象イベント開催時の写真の提供などへの
   ご協力をお願いします。当協力による写真・成果物等は、
   東京都や財団が広報に活用するものとします。



申請場所
公益財団法人東京観光財団 コンベンション事業部
ユニークベニュートライアル開催支援担当

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