東京都広域団体認定訓練助成金

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東京都令和7年10月1日(水)~令和7年10月31日(金)

東京都広域団体認定訓練助成金

広域的に認定訓練を実施する中小企業事業主の団体又はその連合団体に対し、当該認定訓練の運営に要する経費の一部を助成することにより、認定訓練を振興し、計画的かつ効果的な人材育成を推進することを目的としています。

地域
東京都
実施機関
東京都
公募期間
令和7年10月1日(水)~令和7年10月31日(金)
助成金・補助金額詳細
【支給額】
助成金の額は、
上記第4の助成対象経費の合計額の2分の1(全国団体は3分の2)に相当する額
(その額が別表1(全国団体は別表2)の左欄及び中欄に掲げる職業訓練の種類
 及び訓練課程ごとに同表の右欄に掲げる額により算定して得た額の合計額を
 超えるときは、当該合計額)とする。
利用目的
雇用・環境整備・人材育成
問い合わせ先
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDVS1MAP
主な要件
【助成対象団体】
助成金は、次の各号全てに該当し、認定訓練を振興するために助成を行うことが
必要であると認められる広域団体に対して支給する。
(1)当該広域団体の構成員又は広域団体を構成する団体の構成員である
   中小企業事業主の雇用する労働者を対象として行う認定訓練であること。
(2)訓練生の数が年間おおむね20,000人日以上であり(全国団体に限る。)、
   長期間の訓練課程においては1訓練科につき3人以上、
   短期間の訓練課程(指導員訓練の研修課程を含む。以下同じ。)においては
   1コース当たり3人以上であること。
(3)訓練生総数の3分の2以上が当該広域団体の構成員又は広域団体を構成する
   団体の構成員である中小企業事業主に雇用されている者であること。
   訓練生総数の3分の1以内については、当該団体等の構成員以外の
   中小企業事業主に雇用されている者を対象とすることができる。
(4)訓練生のうち、同一の都道府県にある事業所に雇用される者の訓練生総数に
   占める割合がおおむね2分の1未満であること。
(5)当該広域団体の訓練組織、訓練設備、訓練計画、訓練開始時期等から
   判断して認定訓練を的確に遂行するに足りる能力を有すると
   認められるものであること。
(6)認定訓練の実施に係る予算の執行について責任者が定められているとともに
   経理組織が整備されており、当該経理を明確かつ適正に執行できると
   認められるものであること。
(7)認定訓練の実施に要した経費の額を明らかにした書類を整備していること。
(8)当該認定訓練への訓練生の出席率が80パーセントを下回ることがないと
   認められるものであること。



申請場所
東京都 産業労働局 雇用就業部 能力開発課

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