賃貸住宅の断熱・再エネ集中促進事業

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東京都令和7年5月29日(木)~令和8年2月27日(金)

賃貸住宅の断熱・再エネ集中促進事業

東京都内の賃貸住宅の断熱性能向上及び再エネ設備導入を促進するため、省エネ診断等に携わる経費、高断熱窓・ドア、断熱材の改修に係る経費及び再エネ設備導入に係る経費の一部を助成します。

地域
東京都
実施機関
公益財団法人東京都環境公社
公募期間
令和7年5月29日(木)~令和8年2月27日(金)
助成金・補助金額詳細
【助成金額】
本事業の助成金の交付額は、助成対象の種別ごとに次のとおりとする。
ただし、助成対象経費について国及び他の地方公共団体による補助金の交付を
受ける場合にあっては、助成金の交付額と当該補助金の額の合計額が
助成対象経費を超えない範囲において交付するものとする。
なお、それぞれの助成対象に対する助成金額に千円未満の端数が生じたときは、
これを切り捨てるものとする。
 (1)高断熱窓
  助成金の交付額は、助成対象経費の3分の2以内であって、
  上限は1住戸当たり 300,000円とする。
 (2)高断熱ドア
  助成金の交付額は、助成対象経費の3分の2以内であって、
  上限は1住戸当たり 270,000円とする。
 (3)断熱材
  助成金の交付額は、助成対象経費の3分の2以内であって、
  上限は1住戸当たり 600,000円とする。
 (4)省エネ診断等
  助成金の交付額は、助成対象経費の額であって、
  上限は1棟当たり1,200,000円とする。
 (5)省エネ診断用現況図面
  助成金の交付額は、助成対象経費の額であって、
  上限は1住戸当たり 100,000 円とする。
 (6)太陽光発電システム
  ア 新築単価(住宅建築と同時に設置する場合の助成金額の単価をいう。)
  (ア)太陽光発電システムの発電出力が3.6kW以下の場合
   次のa又はbのいずれか小さい額とする。
   ただし、太陽光発電システムの助成対象経費の合計金額を上限とする。
    a 1棟当たり540,000円
    b 太陽光発電システムの発電出力に180,000円を乗じて得た額
  (イ)太陽光発電システムの発電出力が3.6kWを超える場合
   太陽光発電システムの発電出力に150,000円を乗じて得た額。
   ただし、太陽光発電システムの助成対象経費の合計金額を上限とする。
  イ 既存単価(住宅建築後に設置する場合の助成金額の単価をいう。)
  (ア)太陽光発電システムの発電出力が3.75kW以下の場合
   次のa又はbのいずれか小さい額とする。
   ただし、太陽光発電システムの助成対象経費の合計金額を上限とする。
    a 1棟当たり900,000円
    b 太陽光発電システムの発電出力に300,000円を乗じて得た額
  (イ)太陽光発電システムの発電出力が3.75kWを超える場合
   太陽光発電システムの発電出力に240,000円を乗じて得た額。
   ただし、太陽光発電システムの助成対象経費の合計金額を上限とする。
 (7)太陽電池を設置するための架台
  陸屋根の集合住宅に太陽光発電システムの設置に伴い架台を
  設置する場合において、(6)ア又はイで定める単価に加えて交付する
  ものとし、太陽光発電システムの発電出力に200,000 円を乗じて得た額。
  ただし、架台の材料費及び工事費の合計金額を上限とする。
 (8)防水工事
  陸屋根の集合住宅への太陽光発電システムの設置に伴い架台を設置し、
  及び防水工事を施工する場合において、(6)イで定める単価に加えて
  交付するものとし、太陽光発電システムの発電出力に180,000円を乗じて
  得た額。ただし、防水工事の材料費及び工事費の合計金額を上限とする。
 (9)機能性PV
  (6)ア又はイで定める額に加えて交付するものとし、
  優れた機能性を有する太陽光発電システムに関する基準
  (令和5年2月28日付4環気環第318号。以下「機能性PV基準」という。)に
  定める機能性の区分に応じ、次に掲げる金額を当該機能性PVの発電出力
  (当該機能性PVが太陽電池モジュールである場合にあっては当該機能性PVを
  含む太陽光発電システムの発電出力に当該太陽光発電システムの
  太陽電池モジュールの公称最大出力の合計に占める当該機能性PVの
  公称最大出力の割合を乗じたものとし、機能性PV基準に定める
  周辺機器である場合にあっては当該周辺機器に係る太陽光発電システムの
  発電出力とする。)に乗じて得た額とする。
    ア 機能性PV基準別表3に定める機能性の区分 80,000円
    イ 機能性PV基準別表4に定める機能性の区分 80,000円
    ウ 機能性PV基準別表5に定める機能性の区分 50,000円
    エ 機能性PV基準別表6に定める機能性の区分 20,000円
    オ 機能性PV基準別表7に定める機能性の区分 10,000円
    カ 機能性PV基準別表8に定める機能性の区分 10,000円
  ただし、太陽光発電システムの機器費、材料費
  及び工事費の合計金額を上限とする。
 (10)電力量計
  助成金の交付額は、助成対象経費の額であって、
  上限は1住戸当たり 70,000 円とする。
 (11)データ収集装置
  助成金の交付額は、助成対象経費の額であって、
  上限は1棟当たり 100,000 円とする。
 (12)蓄電池システム
  助成金の交付額は、助成対象経費の額であって、
  蓄電池システムの蓄電容量に 120,000 円を乗じて得た額。
  ただし、上限は1棟あたり 2,160,000 円とする。

【助成対象経費】
本事業の助成金の交付対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、
助成対象経費の種別ごとに、次の各号に掲げる
経費(消費税及び地方消費税を除く。)とする。
(1)省エネ診断・改修
 ア 高断熱窓、高断熱ドア及び断熱材
  高断熱窓、高断熱ドア及び断熱材の設置に係る材料費及び工事費等
 イ 省エネ診断等
  省エネ診断等に係る経費等
 ウ 省エネ診断用現況図面
  イの省エネ診断等の実施に際し作成する
  省エネ診断用現況図面の作成に係る経費等
(2)再エネ導入
 ア 太陽光発電システム(陸屋根の集合住宅以外に設置する場合の架台を含む。)
  2(2)アで定める太陽光発電システム及び太陽光発電システムの架台の
  設置に係る機器費、材料費及び工事費等とする。
  ただし、イに定める経費を除く。
 イ 陸屋根の集合住宅に太陽電池を設置するための架台
  2(2)イで定める陸屋根への太陽光発電システムの架台の設置に係る
  材料費及び工事費等
 ウ 防水工事
  2(2)イで定める陸屋根への太陽光発電システムの架台の設置に伴う
  防水工事に係る材料費及び工事費等(既存住宅の陸屋根への施工に限る。)
 エ 電力量計及びデータ収集装置
  電力量計及びデータ収集装置の設置に係る機器費及び工事費等
 オ 蓄電池システム
  2(2)オで定める蓄電池システムの設置に係る機器費、材料費
  及び工事費等
利用目的
省エネ・設備投資・環境
問い合わせ先
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/chintai_dannetsu
主な要件
【助成対象者】
助成金の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、
次の(1)から(4)までのすべてに該当するものであって、
別に定める要件を満たすものとする。ただし、国及び地方公共団体を除く。
(1) 次のアからウまでのいずれかに該当するもの
 ア 2(1)に規定する助成対象のいずれかを実施する賃貸住宅の1棟所有者
 イ 2(2)に規定する助成対象設備のいずれかを設置する当該設備の所有者
 ウ 2に規定する助成対象設備のいずれかをリース等により賃貸住宅の
   所有者に対して貸与する者(当該助成対象設備を貸与され使用している者と
   共同で助成金の交付に係る申請を行うものに限る。)
(2)助成対象設備を導入した住宅における当該設備導入後の省エネ効果
   又は電力使用量を検証するための情報を、都の求めに応じて提供すること。
(3)助成対象設備を導入した住宅における当該設備導入後の健康、
   快適性等の効果を検証するための情報を、都の求めに応じて提供すること。
(4)助成対象設備を導入した住宅における当該設備導入後の入居状況
   及び賃料に関する情報を、都の求めに応じて提供すること

【助成対象】
助成対象は、次の(1)又は(2)に定める要件を満たすものとする。
(1)省エネ診断・改修
 次の助成対象の種類ごとに定める全ての要件を満たし、
 併せて省エネ性能表示を実施するものとする。
  ア 高断熱窓
   一 未使用品であること。
   二 都内の賃貸住宅(既存住宅に限る。)に
     新規に設置されたものであること。
  イ 高断熱ドア
   一 未使用品であること。
   二 都内の賃貸住宅(既存住宅に限る。)に
     新規に設置されたものであること。
   三 ア又はウの助成対象設備と併せて導入される場合に限る。
  ウ 断熱材
   一 未使用品であること。
   二 都内の賃貸住宅(既存住宅に限る。)の壁、屋根、天井、床等に
     新規に設置されたものであること。
  エ 省エネ診断等
   都内の賃貸住宅(既存住宅に限る。)において実施されていること。
  オ 省エネ診断用現況図面
   エの省エネ診断等の実施に際し作成されていること。

(2)再エネ導入
 次の設備の種類ごとに定める全ての要件を満たすものとし、
 設置と併せて低圧電力一括受電を導入するものとする。
  ア 太陽光発電システム
    (陸屋根の集合住宅以外に設置する場合の架台を含む。)
   一 未使用品であること。
   二 太陽光発電システムを構成するモジュールが、
     一般財団法人電気安全環境研究所(JET)が定めるJETPVm認証の
     うち、モジュール認証を受けたものであること若しくは同等以上で
     あること又は国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS制度に
     加盟する認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたもの
     であること(認証の有効期限内の製品に限る。)。
   三 当該太陽光発電システムにより供給される電気が、
     当該太陽光発電システムを設置する賃貸住宅の全住戸で
     使用可能であること。
   四 都内の賃貸住宅又はその敷地内に新規に設置されたものであること。
   五 太陽光発電システムの発電出力(kWを単位とし、太陽光発電システムを
     構成する太陽電池モジュールの日本産業規格
     若しくは国際電気標準会議(IEC)の国際規格に規定されている
     公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナの日本産業規格に基づく
     定格出力の合計値の小数点以下第3位を四捨五入した値のうち、
     いずれか小さい値とする。以下同じ。)が50kW未満であること。
  イ 陸屋根の集合住宅に太陽電池を設置するための架台
   一 未使用品であること。
   二 陸屋根の賃貸住宅へのアで定める太陽光発電システムの設置に伴い、
     新規に設置するものであること。
  ウ 電力量計
   一 未使用品であること。
   二 都内の賃貸住宅に新規に設置されるものであること。
   三 計量法(平成4年法律第51号)に基づく検定を受けた
     電力量計であること。



申請場所
公益財団法人東京都環境公社

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