令和7年度 医療機関診療情報サイバーセキュリティ対策支援事業

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東京都第1回 令和7年6月27日(金曜日)
第2回 令和7年9月12日(金曜日)

令和7年度 医療機関診療情報サイバーセキュリティ対策支援事業

この事業は、医療機関におけるサイバーセキュリティ対策に係る経費を支援することにより、医療機関のデジタル化を促進し、安定的な医療提供体制を確保していくことを目的としています。

地域
東京都
実施機関
東京都
公募期間
第1回 令和7年6月27日(金曜日)
第2回 令和7年9月12日(金曜日)
助成金・補助金額詳細
【基準額及び補助率】
《基準額》
 (1)200床未満の病院 5,000千円
 (2)200床以上500床未満の病院 12,500千円
 (3)500床以上の病院 35,000千円
 (4)有床診療所 4,375千円
 (5)無床診療所 3,750千円

《補助率》
1/2

【対象経費】
電子カルテシステムの運用に係るサイバーセキュリティ対策に必要な機器等
(リモートゲートウェイ装置、オフラインバックアップ用サーバ、
 エンドポイントセキュリティ製品等)の購入及び設置費用とします。
利用目的
IT
問い合わせ先
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/h_gaiyou/cybersecurity
主な要件
【補助対象者】
東京都内において、電子カルテシステムを導入している、病院
並びに地域における診療情報の共有及び連携の取組を行っている医科診療所を
開設する者であって、東京都知事が適当と認める者。

ただし、次の者を除く。
 (1)国
 (2)地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体
 (3)地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する
   地方独立行政法人及び同条第2項 に規定する特定独立行政法人
 (4)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に
   規定する独立行政法人及び同条第2項に規 定する特定独立行政法人
 (5)国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に
   規定する国立大学法人
 (6)健康保険法(大正11年法律第70号)第63号第3項第1項に
   規定する保険医療機関ではない診療所
 (7)この補助金の交付を受けたことがある医療機関
 (8)暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。
   以下「暴排条例」という。)第2条第2 号に規定する暴力団をいう。)
 (9)法人その他団体の代表者、役員、使用人その他の従業者若しくは構成員に
   暴力団員等(暴排条例第2条 第3号に規定する暴力団員
   及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)

都内のすべての病院や医科診療所が
対象となるわけではございませんので、御注意ください。




申請場所
東京都電子カルテ・サイバーセキュリティに関する補助金事務局

助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。

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