カスタマーハラスメント防止対策推進事業企業向け奨励金

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東京都令和7年6月30日(月)~令和8年3月31日(火)

カスタマーハラスメント防止対策推進事業企業向け奨励金

(公財)東京しごと財団(以下「財団」という。)は、「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(以下「条例」という。)」で規定する事業者による措置等を速やかに企業等へ浸透させるため、カスタマーハラスメント対策に関するマニュアルの作成に加え、カスタマーハラスメントを防止するための実践的な取組を促進し、働きやすい職場環境整備を推進します。

地域
東京都
実施機関
東京都
公募期間
令和7年6月30日(月)~令和8年3月31日(火)
助成金・補助金額詳細
【対象となる取組】
令和7年4月1日以降に、カスタマーハラスメント対策に関する
マニュアルの作成に加え、
カスタマーハラスメントを防止するための実践的な取組を実施した
都内中小企業等に対し、奨励金を支給します。

【主な取組】
◆カスタマーハラスメント対策に関するマニュアルの作成
◆カスタマーハラスメントを防止するための実践的な取組、
 以下のいずれかひとつを実施
  取組① 録音・録画環境の整備
  取組② AIを活用したシステム等の導入
  取組③ 外部人材の活用

【奨励金支給額】
40 万円
利用目的
環境整備
問い合わせ先
https://www.tokyo-cusharaboushi.jp/
主な要件
【対象事業者の要件】
奨励金の申請日時点で、次の要件をすべて満たしている事業者が対象となります。
1.常時雇用する従業員の数が300人以下の企業であること
2.都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること
3.東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日付30総行
 革監第91号)に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体
 又は東京都が設立した法人でないこと
4.中小企業等の場合は都内に本店登記、または支店の事業所があること
5.個人事業主の場合は都内税務署へ開業届を提出していること
6.都内の事業所で継続的に1年以上事業を行っていること
7.都内の事業所で実質的に事業を行っていること
8.都税の未納がないこと
9.過去5年間に重大な法令違反等がないこと
10.民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、
  破産法(平成16年法律第75号)に基づく申立・手続中(再生計画等
  認可後は除く。)、又は私的整理手続中など、事業の継続性について
  不確実な状況が存在していないこと
11.労働関係法令について遵守していること
12.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
  第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、当該営業に係る
  「接客業務受託営業」及びこれらに類する事業を行っていないこと
13.暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。)
  第2条第3号に規定する暴力団員および同条第4号に規定する
  家力団関係者をいう。)、暴力団(同条第2号に規定する力団をいう。)
  および法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員
  若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと
14.本奨励金をすでに受給(受給予定も含む)していないこと
15.その他、財団理事長が適当でないと判断した場合は本奨励金の対象外とする



申請場所
公益財団法人東京しごと財団
カスタマーハラスメント防止対策推進事業 企業向け奨励金事務局

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